土地の負担調整制度について

更新日:2022年04月15日

固定資産税及び都市計画税は、原則として価格または特定額(住宅用地の場合は特例措置を適用した額(本則課税標準額))をもとに税額を算出しています。しかし、土地の固定資産税及び都市計画税は評価替えによる税額の急激な上昇を抑える等の理由により負担調整措置を適用し、評価額よりも低い課税標準額で税額を算出しています。

 

負担調整措置

課税の公平に重点をおいて、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置をいいます。これは、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。

 

負担水準

本来あるべき税負担に対し、現実の税負担がどの程度かということを表す指標をいいます。

計算方法は次のとおりとなります。

負担水準(%) =  前年度課税標準額等(注1)  ÷  当該年度価格等(注2)× 100

(注1)  前年度中に分合筆があった場合は、その土地に類似する土地の前年度課税標準額に比準する額となります。

(注2)  当該年度価格等とは次のいずれかとなります。

・住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)

・市街化区域農地については、固定資産税は価格×1/3の額、都市計画税は価格 ×2/3の額

・上記の場合以外は価格

 

税制改正に伴う特別な措置

令和3年度税制改正により、宅地等の負担調整措置について、令和3年度から令和5年度までの間、現行の負担調整の仕組みが継続されました。その上で、令和3年度及び令和4年度について、以下のとおり措置が講じられています。

令和3年度における特別な措置

新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、地価の上昇によって税負担が増加しないよう、令和3年度課税標準額を令和2年度課税標準額と同額に据え置く特別な措置が講じられています。

令和4年度における特別な措置

景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整について、激減緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行5%)と特別な措置が講じられています。

※住宅用地、農地等については、現行とおりとなります。

※土地の分合筆により当該年度の価格が変更された場合や用途変更により土地の認定が変更された場合などは、調整措置が適用されない場合があります。

負担調整措置適用に伴う宅地等の課税標準額の求め方

住宅用地の場合(宅地のうち専用住宅又は併用住宅の敷地の用に供される土地)

負担水準(%)= 前年度課税標準額 ÷ 本則課税標準額(注1)× 100

(注1) 本則課税標準額とは、当該年度価格 と住宅用地特例割合とをかけた数値です(以下(A)とします)。なお、住宅用地特例割合の説明はこちらです。

1.負担水準が100%を超えるとき……(A)

2.負担水準が100%を下回るとき……前年度課税標準額 + (A)× 5%

ただし、2の結果が(A)を超えるときは(A)が課税標準額となり、また、2の結果が(A)の20%を下回るときは、(A)の20%が課税標準額となります。

住宅用地以外の場合(商業地等に供されている土地)

負担水準(%)= 前年度課税標準額 ÷ 当該年度価格(以下(B)とします) × 100

1.負担水準が70%を超えるとき……(B)の70%

2.負担水準が60%を超え70%を下回るとき……前年度課税標準額に据置

3.負担水準額が60%を下回るとき……前年度課税標準額 + (B) × 5%

ただし、3の結果が(B)の60%を超えるときは(B)が課税標準額となり、また、3の結果が(B)の20%を下回るときは、(B)の20%が課税標準額となります。

 

農地の課税標準額の求め方

農地は一般農地と市街化区域農地とに区分され、それぞれ評価及び課税(負担調整措置など)について、宅地等とは異なる仕組みがとられております。

一般農地

市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地についても、当該年度価額に対する前年度課税標準額の割合に応じた負担調整措置が導入されています。

課税標準額=当該年度価格

ただし、負担水準が以下の場合は、課税標準額は次のとおりとなります。

負担水準(%)=前年度課税標準額 ÷ 当該年度価格 × 100

 

一般農地の課税標準額の求め方の表

負担水準

課税標準額

90%以上

前年度課税標準額×1.025

80%以上90%未満

前年度課税標準額×1.05

70%以上80%未満

前年度課税標準額×1.075

70%未満

前年度課税標準額×1.10

市街化区域農地

市街化区域農地は、市街化区域の農地のことを言い、評価額は宅地並みとなります。 市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地になります。

課税標準額 = 当該年度価格 × 1/3

ただし、負担水準が以下の場合は、課税標準額は次のとおりとなります。

負担水準(%)=前年度課税標準額 ÷ (当該年度価格×1/3) × 100

 

市街化区域農地の課税標準額の求め方の表

負担水準

課税標準額

90%以上

前年度課税標準額×1.025

80%以上90%未満

前年度課税標準額×1.05

70%以上80%未満

前年度課税標準額×1.075

70%未満

前年度課税標準額×1.10

 

宅地・農地以外の土地の課税標準額の求め方

山林・その他の地目(以下にある宅地並み評価のものを除く。)の課税標準額については、次のうちいずれか低い額になります。

1.当該年度価格(=本則課税標準額(以下、(C)といいます。)

2.前年度課税標準額+(C)×5%

ただし、2の結果が(C)の20%を下回る場合には、(C)の20%となります。

宅地・農地等のうち介在する山林及び市街化近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地・農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるもの(これを「介在山林」といいます。)については、当該山林の付近の宅地・農地等の価格に比準してその価格を求めます。この介在山林のうち宅地並み評価の土地及びその他の地目のうち宅地並み評価の土地については、宅地(非住宅用地)と同様の負担調整措置が適用されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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