新築住宅に対する減額措置

更新日:2020年03月31日

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます

減額措置の対象

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られます)
  2. 住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。

減額の範囲

減額となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積
120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額期間

一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

長期優良住宅の場合の減額期間

一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分

※長期優良住宅の場合、平成21年6月4日(法施行の日)以降に新築された住宅で、長期優良住宅の認定通知書またはその写しが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

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山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
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