太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

更新日:2023年03月23日

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について

 太陽光パネル等の発電設備は固定資産税(家屋又は償却資産)の対象となる場合があります。太陽光パネル等の設置者や発電設備の内容により、申告が必要となる場合がありますので、下記の【課税対象となる太陽光発電設備】を参考に、所有している太陽光発電設備が課税対象かどうかの確認をお願いします。
 また、個人が住宅の屋根などに設置した太陽光発電設備等で、償却資産の申告が必要な設備は、下記の【償却資産と家屋の区分】の記載が『償却資産』となっている部分になりますので、償却資産の申告をお願いします。

課税対象となる太陽光発電設備

課税対象詳細

設置者

10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)

10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)

個人
(住宅用)

 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。

 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。

個人
(事業用)

 人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

法人

 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

償却資産と家屋の区分

太陽光発電設備
表示ユニット償却資産と家屋の区分一覧

太陽光パネルの設置場所

太陽光発電設備
太陽光パネル

太陽光発電設備
架台

太陽光発電設備
接続箱

太陽光発電設備
パワーコンディショナー

太陽光発電設備
表示ユニット

太陽光発電設備
電力量計

家屋の屋根材として設置

家屋

家屋

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

架台に乗せて屋根に設置

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

償却資産

家屋…固定資産税(家屋)に該当し、申告は不要
償却資産…固定資産税(償却資産)に該当し、申告が必要

参考

機械及び設置

太陽光パネル・接続ユニット・パワーコンディショナー・表示ユニット
電力量計 等発電設備となるもの

法定償却資産耐用年数

17年

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例

 次の条件を満たす場合、当該施設に係る3年度分の課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。
 なお、平成28年度税制改正により、平成28年度4月1日以降取得の『固定価格買い取り制度の認定』を受けた太陽光設備は特例の対象外となり、代わりに『再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助』を受けた太陽光発電設備が特例の対象となりました。
 また、平成30年度税制改正により、太陽光発電設備の規模により特例率が細分化されました。
太陽光発電設備の取得時期により特例の対象となる資産等が異なります。

取得時期

平成24年5月29日~平成28年3月31日

対象資産

固定価格買取制度の認定(※)を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(10キロワット以上)

特例率

3年度分の課税標準額を3分の2

必要書類 (写し)
  1. 経済産業省が発行する
    再生可能エネルギー発電設備の認定書
  2. 電気事業者と締結している『特定契約書』

取得時期

平成28年4月1日~平成30年3月31日

対象資産

 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの
(固定価格買取制度の認定(※)を受けたものは 特例の対象外
(10キロワット以上)

特例率

3年度分の課税標準額を3分の2

必要書類 (写し)
  1. 再生可能エネルギー事業者支援事業特例申請書』及び『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書
    (一般社団法人環境共創イニシアチブ)
  2. 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様説明書

※固定価格買取制度の認定とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の第1項の認定をいいます。

平成30年4月1日~ 令和2年3月31日

対象資産

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの
(固定価格買取制度の認定(※)を受けたものは 特例の対象外)
(10キロワット以上)

特例率
1000キロワット未満

 3年度分の課税標準額を3分の2

1000キロワット以上

3年度分の課税標準額を4分の3

必要書類(写し)
  1. 再生可能エネルギー事業者支援事業特例申請書』及び
     『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書
    (一般社団法人環境共創イニシアチブ)
  2. 工業会等による中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様説明書

  ※固定価格買取制度の認定とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条の第1項の認定をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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