韮崎市小規模事業者店舗等改修費補助金について

更新日:2021年09月02日

韮崎市では、市内の小規模事業者の経営安定の促進及び経営革新を支援するため、既存店舗改修費の一部に対し補助金を交付します。

対象者

1 韮崎市商工会又は商店会(商店街に活動の拠点を置く事業者により組織される団体)に加入している者

2 製造業、建設業、運輸業等を営む常時雇用する人数が20人以下の小規模事業者

もしくは

卸売業、小売業、サービス業等を営む常時雇用する人数が5人以下の小規模事業者

3 市町村税及び市町村の税外収入金に滞納がない方

対象事業

小規模事業者の経営の維持・改善、機能強化・向上及び事業拡大を目的とした店舗改修であって、次のいずれにも該当する事業

1 韮崎市商工会の経営指導を受け、具体的な事業改善計画を有している事業

2 事業の実施に必要となる許認可を取得している事業

3 2年以上の事業の継続が見込まれる事業

対象経費及び金額

対象事業を実施するために必要な店舗等の改修費

補助率

改修費の1/2

※上限は50万円までとなっております。

交付申請

事業に着手する7日前までに韮崎市小規模事業者店舗等改修費補助金交付申請書に下記の書類を添えて提出してください。

1 申請者が個人の場合には履歴書、法人またはその他の団体である場合には定款及び登記事項証明書

2 韮崎市商工会又は商店会に加入していることが確認できる書類

3 経営の維持・改善、機能強化・向上及び事業拡大に向けた具体的な計画書及び改修後2年間の収支計画書

4 改修を実施する店舗等の位置図及びその周辺の写真

5 店舗等の所有者が別にいる場合、店舗等の改修に係る所有者の同意書の写し及び当該店舗等の賃貸借契約書の写し

6 申請者の市税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)

7 当該店舗等の図面及び改修費の見積書並びに必要箇所の写真

8 建物と一体になって機能する設備・備品購入費の見積書、その用途を説明する書類

報告

認定事業者は補助金に係る経費の支払いが終了したら、下記の書類を提出してください。

1 韮崎市小規模事業者店舗等改修費補助金実績報告書

2 改修後の写真並びに取得した設備及び備品の写真

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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