若者定住就職奨励金について

更新日:2023年04月05日

就職又は起業を目的に本市へ転入する若者に対し、奨励金を支給し、若者の定住促進を図ります。

平成26年4月1日より新しい制度が始まりました!

支給対象要件

  • 市外に1年以上居住されていた方
  • 転入日前60日から転入日以後1年以内に正社員として就職された方(市内・市外関係ないが、医療提供施設は市内のみまたは市内で起業された方 ※新卒者の就職は除きます。
  • 転入した日において45歳未満の方
  • 1年間継続して就労されている方

※就職または起業した日、もしくは転入日の最も遅い日(基準日)から起算して、1年が経過した日以降に申請できます。

※その他詳しい要件につきましては、産業観光課にお問い合わせください。

支給金額

1人につき10万円

申請書類

就職した場合

  • 採用決定通知書
  • 雇用保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し
  • 雇用保険証の写し
  • 在職証明書
  • 前職確認書類(離職証明書・源泉徴収の写し・前職給与明細書の写しのいずれか)

起業した場合

  • 韮崎市商工会加入書類及び収支計画書
  • 確定申告書等の写し
  • 収支事業実績表

ご注意

基準日から1年が経過した以後60日以内に申請を行わないと受給資格がなくなりますので、お早めに申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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