労使紛争の解決について
山梨県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争(個別的労使紛争)の解決を支援するためにあっせんを行っています。
あっせんは、労働者と使用者(事業主)のどちらからでも申請でき、無料です。
あっせん制度の詳細は、山梨県労働委員会ホームページに掲載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
メールでのお問い合わせはこちら
山梨県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争(個別的労使紛争)の解決を支援するためにあっせんを行っています。
あっせんは、労働者と使用者(事業主)のどちらからでも申請でき、無料です。
あっせん制度の詳細は、山梨県労働委員会ホームページに掲載されています。
商工観光課 商工観光担当
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更新日:2020年04月28日