労使紛争の解決について

更新日:2020年04月28日

山梨県労働委員会では、個々の労働者と使用者との間の労働関係に関する紛争(個別的労使紛争)の解決を支援するためにあっせんを行っています。
あっせんは、労働者と使用者(事業主)のどちらからでも申請でき、無料です。
あっせん制度の詳細は、山梨県労働委員会ホームページに掲載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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