地方自治法施行令に基づく随意契約の公表等について

更新日:2024年02月13日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく随意契約について、韮崎市財務規則第122条第1号及び2号の規定により発注見通し及び契約の締結状況(契約予定金額:役務の提供 50万円以上・物品の買入れ 80万円以上)を公表します。

・ 特定の相手方から物品等を調達する場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号により随意契約することが認められています。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に該当する契約
契約の内容 契約の相手方 根拠法令
  • 当該施設において製作された物品を買入れる契約
  • 役務の提供を受ける契約
障害者支援施設 障害者総合支援法第5条第11項
  • 当該施設において製作された物品を買入れる契約
  • 役務の提供を受ける契約
地域活動支援センター 障害者総合支援法第5条第27項
  • 当該施設において製作された物品を買入れる契約
  • 役務の提供を受ける契約
障害福祉サービス事業を行う施設等 障害者総合支援法第5条第1項
(同条第7項、第13号、第14号に規定する事業に限る)  
  • 当該施設において製作された物品を買入れる契約
  • 役務の提供を受ける契約
小規模作業所等 障害者基本法第18条第3項の規定により助成を受けている施設に限る  
  • 役務の提供を受ける契約
シルバー人材センター連合又はシルバー人材センター 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第37条第1項、2項
  • 当該団体が行う事業でその事業に使用される者が主として配偶者のない者で現に児童を扶養している者及び寡婦であるものに係る役務の提供を受ける契約
母子・父子福祉団体等 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第6条第6項等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 契約管財担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線336・337・338)
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