介護保険負担限度額認定について(令和3年8月から基準が変わります)

更新日:2021年06月23日

介護保険負担限度額について

要介護認定を受けて介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する方の食費・居住費(滞在費)は、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請によって1日あたりの食費・居住費(滞在費)に自己負担の上限額(負担限度額)を設けられ、負担が軽減されます。

介護保険負担限度額の認定を希望される方は、以下のとおり申請してください。

なお、在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を高めるため、令和3年8月から所得要件と資産要件の基準が見直されるとともに、食費の上限額の見直しが行われています。この見直しについては、次のリーフレットをご参照ください。

申請期間

有効期間は、毎年7月31日までです。(前年に認定されている方には更新時期(6月下旬)に市から更新のお知らせを通知します。)

なお、負担限度額認定がされた場合には、申請した月の初日から適用されます。(それ以前の分は適用されません。)

申請できる方

・要支援・要介護認定を受けている方

・次の1から3までの全ての要件に該当する方

  1. 市町村民税世帯非課税者である方
  2. 世帯を別にしている配偶者がいる方は、配偶者も非課税である方
  3. 預貯金等が基準内である方

(預貯金等の基準)

令和3年7月適用分まで:単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

令和3年8月以降:利用者負担段階によって異なります。

第1段階:単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下

第2段階:単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

第3段階(1):単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

第3段階(2):単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

「預貯金等」に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。(預貯金、有価証券、金・銀、投資信託、現金等)

(注意)利用者負担段階の判定に用いる収入には、非課税年金(遺族年金・障害年金)収入も含めて判定します。

提出書類等

介護保険負担限度額認定申請書(令和3年8月から)(PDFファイル:239.5KB)

預貯金等資産(本人及び配偶者)の分かる書類の写し

(貯金通帳の場合は、提出前に記帳し、最終残高のほか、名義人、金融機関名、支店名、口座番号が分かるもののページの写しを提出してください。)

提出先

 韮崎市 長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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