福祉総合相談窓口
「障がい」「子ども・家庭児童」「生活保護」「生活困窮」に関する福祉総合相談窓口
令和2年4月から、市民の皆様の身近な相談窓口として福祉総合相談窓口を設置しました。 様々な相談に専門性や特性を生かした専門職が対応いたします。相談内容により、必要に応じて専門機関や関係機関と連絡・調整を行い、問題を解決するためのお手伝いをさせて頂きます。
■場 所:韮崎市役所1階 福祉課内(福祉総合相談担当)
■開所日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始は休み)
■相談方法:来所、電話、訪問、同行など
秘密は厳守します。
障がいに関する相談(基幹相談支援センター)
平成26年4月1日から相談体制を強化するため基幹相談支援センターを開設しました。障がい福祉を中心とした様々な相談に社会福祉士、保健師などの専門職が対応いたします。障がいのある方が地域でいきいきと暮らせるようサポート体制を作りましたのでお気軽にご相談ください。
【主な相談内容】
・障害福祉サービスの利用について
・障害特性の理解について
・権利擁護(障がい者虐待、障がい者差別)について
・家族関係について
・就学について
・就労について
子ども・家庭児童に関する相談
0~18歳までのお子さんに関する悩みや心配ごとの相談に応じます。
保護者の方、知り合い、近所の方、また子ども本人からの相談も受け付けています。
相談の秘密は守ります。
【主な相談内容】
・育児、しつけなどの相談
・子どもの心とからだの発達に関する相談
・いじめ、不登校、人間関係など学校生活についての相談
・非行、不良行為に関する相談
・家族関係、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談
・養育環境の相談
・児童虐待の相談
生活保護に関する相談
日本国憲法第25条により健康で文化的な最低限度の生活を営むことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度の1つです。病気やケガ、高齢や障がいのため収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度において必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、その自立を手助けすることを目的としています。相談には専門のワーカーが対応いたします。
生活困窮に関する相談(自立相談支援機関)
平成27年4月から、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)が施行され、新たに生活困窮者自立支援制度が創設されました。この制度は、これまで十分に対応できなかった、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、経済的課題に関する相談や就労支援などを行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としています。相談には専門の相談支援員が対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
その他の相談
ひきこもりに関する相談
ひきこもりなどの心配なことはありませんか?
ご本人、ご家族からの相談に応じます。
一人で悩まずご相談ください。
ひきこもり「LINE」相談
なかなか外出ができない、対面での相談に不安があるなど、市役所の窓口に来なくてもスマホやタブレットなどで相談できます。
アカウント名 「やまなしひきこもり相談」 (ID : @403byxzn)
対象者:山梨県在住者 (本人に限らず、家族からの相談もお受けします)
相談日:月~土曜日(12月28日~1月3日を除く)
相談時間:午後4時から午後9時まで(相談受付は午後8時30分まで)
※ 相談開始が午後8時30分の場合でも、相談は午後9時までとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 生活支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線193~196・197)