個人番号(マイナンバー)カードについて

更新日:2023年11月24日

「個人番号カード」は個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真等が記載されているICチップが搭載されたカードです。

個人番号カードの機能

(1)身分証明書

本人確認の際、顔写真付きの身分証明書として利用できます。個人番号と本人確認を同時に必要とする場面では、1枚で両方を行うことができます。

(2)コンビニ交付

韮崎市ではコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート等)での住民票、印鑑証明、戸籍証明の発行が可能です。また、庁舎内に設置してあるマルチコピー機でも発行が可能です。窓口での交付よりも手数料がお安くなっております。

(3)電子証明書

 e-TAX(イータックス)による電子申告や電子申請において本人確認、改ざん防止に利用するための電子証明書(署名用の電子証明書、利用者証明用の電子証明書)が利用できます。

  • 署名用の電子証明書…インターネット等で電子文書を作成、送信する際に、利用します。作成、送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
    (例:電子申請・申告(e-TAX(イータックス))、民間のオンライン取引(オンラインバンキング等)の登録)
  • 利用者証明用の電子証明書…インターネットサイトやキオスク端末等にログインする際に利用します。ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。
    (例:コンビニ交付サービスの利用、マイナポータルへのログイン、オンラインバンキング等へのログイン)  

(4)マイナポータルの利用

「マイナポータル」とは、引越しやパスポート取得などの行政手続きができたり、行政機関からのお知らせを確認できたりするオンラインサービスです。行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関などが持っている自分の個人情報を確認することもできます。

(5)健康保険証としての利用

マイナポータルから利用申込をすることで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。ただし、すべての医療機関や薬局がマイナンバーカードの保険証に対応しているわけではないため、従来の健康保険証もお手元に保管をお願いします。

個人番号カードの申請から交付までの流れ

(1)申請

申請を希望される方は、お手元に届いている通知カードに個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が同封されておりますので、その申請書に必要事項の記入、ご捺印、顔写真の添付等をしていただき、同封されていた返信用封筒にてお近くのポストへ投函をお願いいたします。なお、オンライン(スマートフォン・自宅のパソコン・証明写真機等)にて申請することも可能ですので、詳しくは同封されている説明書もしくはマイナンバー総合サイト(地方公共団体情報システム機構ホームページ個人番号カード総合サイト)をご覧ください。

(2)交付(※事前予約が必要です)

申請していただいた申請書は地方公共団体情報システム機構(※全国の市町村から個人番号カードの作成等を依頼しています。)に送付されます。その後、地方公共団体情報システム機構で個人番号カードが作成され、各市区町村へ送付されます。届いた個人番号カードの内容を確認後、申請された方に対し、交付通知書(個人番号カードを交付いたしますので来庁してくださいという旨の文書)を送付いたします。交付通知書が届きましたら、必要事項(各種パスワードの記載も含む)を記入し、事前に必ず予約【0551-22-1111(内線123~126)】をしていただき、交付通知書・通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)・本人確認書類(※1)を持参のうえ、市民生活課戸籍住民担当窓口へお越しください。なお、個人番号カードの交付を受ける際は、住民基本台帳カード及び通知カードは返納して頂きますのでご承知おきください。また必要書類に不備がある場合は個人番号カードをお渡し出来ませんのでご注意ください。
※1本人確認書類:免許証・パスポート・住基カード・在留カード等

交付については、「個人番号(マイナンバー)カードの交付について」もあわせてご確認ください。

(3)パスワードの設定

 必要書類を確認でき次第、個人番号カードを交付いたしますが、その際に最大4種類のパスワード(下記参照)を設定していただきます。

署名用電子証明書

英数字6文字以上16文字以下
(※英字は大文字で、英字または数字のいずれも1つ以上含まなければなりません。)

【利用者証明用の電子証明書、住民基本台帳用暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号】

いずれも数字4桁
(※この3種類のパスワードは同一のパスワードを設定することも可能です。)

(4)注意事項

15歳未満の者及び成年被後見人が個人番号カードの交付を受けようとする場合は、法定代理人が申請書の代理人記入欄に記入し、暗証番号の記入欄に目隠しシールを貼るか、封筒に入れ、封をした上で持参していただきます。受け取りは原則ご本人様のみですが、病気や身体の障害等やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合にのみ代理人受領が可能となります。どちらの場合も代理人としての資格を証明する書類とご本人様の本人確認書類を提示する必要があります。また、病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難な場合には申請者ご本人の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料(診断書、本人の障害者手帳、施設に入所している事実を証する書類等)が併せて必要となります。なお、15歳未満の者が交付申請者である場合であって、交付申請者と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票により確認できる場合は、法定代理人としての資格を有する書類の提示を省略することができます。

個人番号カードの悪用防止のためのセキュリティ対策

 個人番号カードは悪用防止のため以下の対策が施されております。

  • 顔写真付きのため、仮に紛失した場合、拾得した第三者が容易になりすますことはできません。
  • 券面は顔写真貼替防止対策、レーザーにより文字を印字するとともに、複雑な彩紋パターンを施すことにより、偽造を困難にしています。
  • ICチップ内には税関係、年金関係などのプライバシー性の高い情報は記録されません。また、不正に情報を盗取しようとした場合、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
  • 電子証明書の利用には暗証番号が設定されているため、暗証番号が分からなければ、使用することはできません。また、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
  • 24時間365日のコールセンター(下記参照)を設置し、紛失等した場合は一時利用停止を取り、第三者によるなりすまし利用を防止します。

 0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)(一時利用停止の場合のみ24時間365日受付)
 0120-95-0178(フリーダイヤル)
 ※一部IP電話等で上記の番号に繋がらない場合は050-3818-1250

外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

 0570-064-738
 0120-0178-27(フリーダイヤル)

個人番号カードの記載事項に変更が生じたとき

 転入届、転居届、婚姻届等の各種届出により、個人番号カード内に記載されている住所、氏名、性別等に変更が生じた場合は記載事項を変更いたしますので、個人番号カードとご印鑑をご持参のうえ、市民生活課戸籍住民担当窓口までお越しください。なお、変更の手続きの際は、ご本人、同一世帯の方及び法定代理人のいずれかの方に来庁していただき、個人番号カード交付時に設定したパスワードを入力していただく必要があります。代理人の方の場合は委任状と他の方に知られないように処理を施した形でパスワードをご持参いただき、市職員が代わりにパスワードを入力することで手続きすることができます。また、電子証明書の発行を受けている場合は、署名用電子証明書にも氏名、住所、生年月日、性別が記録されておりますので、これら4情報に変更が生じた場合は電子証明書は失効します。なお、継続して電子証明書を利用される場合は新たに発行の手続きが必要となりますのでご注意ください。

個人番号カードの返納手続きについて

 個人番号カードの交付を受けている方で、以下の項目に該当する場合には、個人番号カードを返納していただく必要があります。手続き方法については、市民生活課戸籍住民担当へお問い合わせください。

  • 個人番号カードの有効期間が満了した場合
  • 国外転出した場合
  • 転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続きを行わなかった場合
  • 転入した日から14日を経過しても転入手続きを行わなかった場合
  • 転入手続きの際に個人番号カードを持参し忘れ、市役所で個人番号カードの転入の処理をせずに90日経過した場合
  • 転入手続きの際に個人番号カードを持参し忘れ、市役所で個人番号カードの転入の処理をせずに他市区町村へ転出した場合
  • 住民基本台帳法の適用を受けなくなった場合
  • 住民票が消除された場合(死亡時)
  • 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われた場合
  • 個人番号の再指定による変更が行われた場合

個人番号カードの再交付手続きについて

 個人番号カードの再交付は、以下の場合に再交付を受けることができます。申請方法は最初に申請した方法と同様となります。なお申請用紙については市民生活課戸籍住民担当窓口にてお渡しできます。

  1. 個人番号カードを紛失・焼失し、又は著しく損傷した場合(※ 紛失等した場合は紛失届の提出が必要になります。)
  2. 個人番号カードの追記欄の余白がなくなった場合
  3. 個人番号カードの有効期限(下記参照)の満了する日までの期間が3月未満となった場合

有効期限

  • 18歳以上の方・・・発行日から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方・・・発行日から5回目の誕生日まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍住民担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線123・124・125・126)
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