浄化槽の維持管理

更新日:2020年03月31日

 浄化槽の維持管理は、次の3点に分かれます。
 それぞれ、定期的に実施することが『浄化槽法』で義務付けられています。

保守点検(浄化槽法第10条)

 浄化槽の設置者は、浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保つため、定期的に保守点検を行う義務があります。
 ※知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

清掃(浄化槽法第10条)

清掃を怠ると汚泥が溜まり、浄化槽の機能不良の原因になります。
清掃は、韮崎市の許可を受けた業者に依頼し、年1回以上実施してください。

※許可を受けた清掃業者(保守点検も行えます。)

清掃業者詳細
社名 住所 連絡先
有限会社韮崎環境メンテナンスサービス 韮崎市本町 2-2-47 0551-22-1805
富士衛生社 韮崎市富士見ヶ丘 1-6-29 0551-22-1087

法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)

  1.  設置後
    新規に設置及び構造・規模が著しく変更した浄化槽については、使用開始後3箇月経過後から5箇月以内に、
    『指定検査機関』が行う水質に関する検査を受けなければなりません。
  2. 毎年1回、『指定検査機関』が行う水質に関する検査を受けなければなりません。

※法定検査は山梨県知事指定の検査機関である社団法人山梨県浄化槽協会が行います。
浄化槽検査依頼書(ハガキ)または電話でお申込みください。

お申し込み先:社団法人山梨県浄化槽協会 甲府市西下条965番地
電話: 055-288-1132

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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