韮崎駅前駐輪場放置自転車の取扱いについて

更新日:2024年02月14日

韮崎市では、韮崎駅周辺の良好な環境を整備するため、「韮崎市放置自転車等の措置等に関する条例第3条1項」により、「放置自転車等禁止区域」を定め、放置自転車の撤去を行っております。

放置自転車等禁止区域図

放置自転車等禁止区域図

警告・撤去

放置自転車等禁止区域内の放置自転車に警告書を取り付けます。

警告書を取り付け後7日を経過し、指導に従わない場合、撤去します。

※当該自転車等がガードレール等の工作物にチェーン等で繋がれている場合は、切断して撤去します。

保管・返還方法

・保管・返還場所

韮崎市役所 産業観光課 商工観光担当

 

・返還時に必要なもの

1.返還通知書

2.自転車、バイクの鍵

3.本人確認書類

廃棄

自転車等を撤去後6月を経過し、及び返還の措置を講じたにもかかわらず、自転車等を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は市に帰属し、廃棄処分いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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