冷蔵倉庫用建物を所有している方へ

更新日:2020年03月31日

 これまで、木造以外の冷蔵倉庫用建物の固定資産税評価額の計算に用いる経年減点補正率(建物の経過年数に応じた減価率)の適用が「一般倉庫」と同じ扱いになっていましたが、平成24年度から、冷蔵倉庫用建物には「一般倉庫」と比べて建物の評価額が早く減少する経年減点補正率を適用することになりました。
 つきましては、次の項目すべてに該当する冷蔵用倉庫用建物を所有している方は、市役所の税務課固定資産税担当へご連絡をお願いします。

  1. 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫である。
  2. 保管温度が摂氏10度以下に保たれる部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上ある。
  3. 倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。(倉庫内に単に冷蔵庫を設置しているものではない)

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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