韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金について
韮崎市では自社の経営を見直し、持続的な経営に向けた販路開拓、生産性の向上の取組等を行う小規模事業者に対し、韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金を支給します。
対象者
下記のいずれにも該当する者が補助対象です。
- 小規模事業者(市内に店舗等を有する者)
- 市税等を滞納していない者
- 店舗等を開業した日から2年以上経過している者
対象事業
下記のいずれにも該当する事業が補助対象です。
- 韮崎市商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している事業
- 当該事業の実施に必要な許可または認可を取得している事業
- 3年以上の持続的な経営が見込まれる事業
- 補助金交付の申請日が属する年度の末日までに完了することが見込まれる事業
対象経費・金額等
店舗等改修事業補助金(店舗等改修費)
補助率
1/2
補助限度額
50万円
ただし、※事業承継事業者に該当する場合は100万円
※3親等以内の親族以外の個人事業主または法人等の代表者から事業の引継ぎを受けた者
新商品開発事業補助金(開発費・広報費・ウェブサイト関連費・専門家派遣料)
補助率
1/2
補助限度額
40万
ただし、※ふるさと納税返礼品提供事業者に該当する場合は50万円
※韮崎市のふるさと納税の返礼品提供事業者として承認された者
交付回数
同一の補助対象者に対し、補助金の種類ごとにそれぞれ1回
交付申請
改修等準備に着手する日の30日前までに次の書類を添えて提出してください。
※商工会での経営指導の標準期間は30日ですので、工事等に着手する2か月前には、下記お問い合わせ先までご相談ください。
- 韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金申請書
- 申請者が個人の場合は履歴書及び開業届の写し、法人またはその他の団体である場合は定款及び登記事項証明書
- 商工会の経営指導を受けて作成した開業資金計画書及び3年間の収支計画書
- 事業を実施する店舗等の位置図及びその周辺の写真
- 申請者の市税等に係る納付を証する書類(法人の場合はその代表者のもの)
- 補助金対象経費に係る見積書の写し
- (店舗等改修事業補助金の場合)
- 改修または改装を行う店舗等の図面
- 改修または改装を行う箇所の写真
8.(新商品開発事業補助金の場合)
- 開発しようとする商品、パッケージ等の内容を説明する書類
- 作成しようとする広報、ウェブサイト等の用途を説明する書類
報告
補助金に係る経費の支払が完了したら、下記の書類を提出してください。
- 韮崎市ビジネスチャレンジ支援事業補助金実績報告書
- 補助対象事業に係る領収書または支払を証する書類の写し
- (店舗等改修事業補助金の場合)改修または改装後の店舗等の写真
- (新商品開発事業補助金の場合)
- 開発した商品、パッケージ等の写真及びその内容がわかる書類
- 作成した広報、ウェブサイト等及び専門家派遣の内容がわかる書類
※事業承継事業者については、
- (個人)前事業者の廃業届の写し及び当該補助事業者の開業届の写し
- (法人)代表者となる者が変更されたことがわかる書類
※ふるさと納税返礼品提供事業者については、
- 韮崎市ふるさと応援寄附金「返礼品」承認結果通知書の写し
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9158
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更新日:2024年06月20日