国民年金にはどんな人が加入するのですか。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人が、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は、次の種類に分かれます。
強制加入被保険者
- 第1号被保険者 /自営業,農林漁業などに従事されている方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生など。
- 第2号被保険者 /厚生年金保険・共済組合に加入している人。
- 第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
任意加入被保険者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民。
- 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている人。
高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない人は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2021年02月17日