道路への倒木や枝・雑草の張り出しについて

更新日:2020年05月11日

道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください

市内で道路への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障となっている箇所が多数見受けられ、苦情も多く寄せられています。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条及び道路法第43条)
こうした事故を未然に防ぐため、所有者の皆様には定期的な樹木の点検、伐採や枝払い、草刈をお願いします。
  特に、強風や大雨、降雪の後には注意されますようご協力をお願いします。

道路に倒れ道をふさぐ木の写真

具体例

  • 道路や水路へ樹木や植木が張り出している。
  • 道路に枯木が倒れたり、枝が道路に落ちるおそれがある。
  • 竹木の繁茂により通行障害のおそれがある。
  • 雑草が道路上に伸び、通行障害がある。また見通しが悪い。

作業時の注意事項

  • 電線や電話線のある箇所での作業は危険を伴う場合がありますので、事前に東京電力またはNTTに連絡し、立会いのもとで行ってください。
  • 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分注意し、作業してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設土木担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線248・249・254)
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