被災状況の写真撮影・保存のお願い

更新日:2024年09月09日

罹災証明の交付を希望する方は、建物の被害箇所の撮影を行ってください

災害により建物に被害を受けた方で、保険金の請求等に必要な場合には、罹災証明を交付いたします。

※罹災証明書交付についてはこちらを参照ください。

罹災証明書は、韮崎市の職員が被害を受けた建物の調査を行い、被害箇所を確認して交付いたします。速やかに調査を行い、交付することとしていますが、調査に伺うまでに時間を要する場合があります。

直ちに修繕を行わないと危険な場合には、デジタルカメラやスマートフォン等のカメラで建物の被害箇所を撮影しておき、罹災証明書の申請時や調査員が調査に伺った際に提示をお願いいたします。

 

自己判定方式

被害の程度によっては、申請者が「準半壊に至らない(一部破損)」という被害の程度に同意ができる場合には、調査員が現地調査を行わない自己判定方式(写真による判定)が可能です。自己判定方式適用には写真撮影が必須となるので、下記注意事項を踏まえて被災状況の写真撮影・保存をお願いいたします。

 

撮影時の注意点

被害を受けた建物の全景を撮影してください 

  • 建物の全体の被害状況を知るために、可能な限り1枚の写真に建物全体が収まるように撮影してください。
  • 屋根に被害がある場合、可能であれば屋根も撮影してください。

     

表札等がありましたら撮影してください

  • 被害を受けたのが、自分の家であることが分かるように、表札等がありましたら撮影してください。

     

被害を受けた建物の正面・左側面・後方・右側面の写真を撮影してください

  • 建物の被害状況を知るために、可能な限りお願いいたします。

     

被害のあった箇所を撮影してください

  • 被害箇所の全体が入ったもの1枚と、被害箇所のアップ写真を1枚撮影してください。アップ画像だけでは、被害状況や被害場所の確認ができない場合があります。

例.床上浸水の場合等

  • 水の高さなど、地面にメジャーが当たっている様子など、計測を始める始点が映っている全体図と、数値等の判断ができるアップの画像を撮影してください。アップ画像だけでは、正確な計測を行っているか確認ができない場合があります。

 

 

住まいが被害を受けたときに最初にすること 

参考:家の被害状況を写真で撮影しましょう(PDFファイル:145.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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