林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

更新日:2025年12月26日

林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります

令和8年1月1日より、林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます。

林野火災注意報・林野火災警報については、令和7年2月26日に岩手県大船渡市内で発生した大規模な林野火災を教訓に制定されました。

林野火災注意報・林野火災警報について

峡北消防本部消防長は、気象状況が林野火災の予防上注意を要することとなったとき「林野火災注意報」を発令し、注意喚起を行います。また、火災の予防上危険と判断した場合「林野火災警報」を発令します。発令された区域内では、火の使用について制限が課されます。

火の使用制限について

「林野火災注意報」発令時には、火の使用制限について、以下の1〜6の行為が制限されます。また、「林野火災警報」発令時には、1〜6の行為が禁止されます。

 

1.山林、原野等において火の使用

2.煙火(花火など)を消費しないこと

3.屋外での火遊び又はたき火

4.屋外で引火性又は爆発性物品、その他の可燃物付近での喫煙

5.林野等で、消防長が指定した区域内においての喫煙

6.残火(たばこの吸殻を含む。)灰又は火粉の放置

発令基準について

林野火災注意報

気象状況が1または2に該当した場合に発令します。

1.前3日の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下

2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されたとき

 

林野火災警報

1.注意報の基準に加え、強風注意報が発表されたとき

 

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令されません。

発令状況について(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理担当

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