住宅用火災警報器

更新日:2023年02月06日

住宅用火災警報器について

火災が発生したときは、目で煙や炎をみたり、鼻で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でぱちぱちという音を感じたり…と五感によって気づくことがほとんどだと思います。
しかし、それだけでは、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集中している時などには、火災に気づくのが遅れてしまいます。
そこで、家庭内での火災の発生をいち早くキャッチし、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器です。

住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
通常は、感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。

住宅用火災警報器チラシ

住宅用火災警報器Q&A

※総務省消防庁のページへのリンク

購入方法について

お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。ガス事業者からも購入が可能です。
なお、価格は、メーカーや種類、機能等により異なります。

住宅用火災警報器に関するご質問

住宅用火災警報器相談室 電話番号:0120-565-911 <フリーダイヤル>
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)(土曜日、日曜日及び祝日は休み)

器具の点検について

住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。
「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。

住宅用火災警報器の動作確認方法のイラスト
  • 「電池切れに注意!」定期的に作動確認をしましょう。
  • 住宅用火災警報器本体もセンサー等の寿命により交換が必要です。10年を目安に交換してください。
    (※設置時に記入した「設置年月」や本体記載の「製造年」を確認ください。)
10年たったら、とりカエル。お宅の火災警報器の話です。

悪質な訪問販売にご注意ください

住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が危惧されます。
不振に思ったら、家族や消費生活センターなどに相談しましょう。
※新築住宅については、平成18年6月1日から義務化されています。
※既存住宅については各市町村条例により、平成23年6月1日から義務化となっています。

住宅用火災警報器等に関するご質問は、「住宅用火災警報器相談室」へお気軽にご相談ください。
「住宅用火災警報器相談室」(電話0120‐565‐911)月曜から金曜までの午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)(土曜日、日曜日及び祝日は休み)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線339・399)
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