小規模飲食店への消火器設置の義務化について

更新日:2020年03月31日

小規模飲食店にも消火器の設置が義務化されます

消防法の改正

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、消防法が改正され、原則として、延べ面積にかかわらず、小規模な飲食店にも消火器の設置が義務化されることとなりました。

改正の交付および運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)<外部リンク>
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)<外部リンク>

設置義務化の対象となる施設

改正前

(2019年(平成31年)9月30日まで)
 延べ面積が150平方メートル以上の飲食店

改正後

(2019年(令和元年)10月1日から)
 
延べ面積にかかわらず、すべての飲食店

消火器具の設置が免除される場合(延べ面積が150平方メートル以上の場合は除く)

  • 火を使用する設備又は器具が設置されていない飲食店
  • 熱源が電気のみの場合
  • 調理油過熱防止装置等の「防火上有効な措置」をすべての火を使用する設備又は器具を設けている場合

「防火上有効な措置」とは?

  • 「調理油加熱防止装置」…鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置
  • 「自動消火装置」…火を使用する設備または器具に対して、火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
  • 「圧力感知安全装置」…過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置

消火器設置後は、定期の点検と消防長への報告が必要となります。
リンク先の、消火器の点検報告支援パンフレット、消火器の点検結果報告書等の様式、消火器点検アプリをご活用してください。

総務省消防庁のホームページ(別ウインドウで開く)へのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線339・399)
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