介護職員等処遇改善加算に関する手続について

更新日:2025年03月25日

介護職員等処遇改善加算の基本的考え方について

令和7年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業者は、次により計画書等の提出をしてください。

提出期限

令和7年4月又は5月から取得する場合:令和7年4月15日(火曜日)必着

令和7年6月以降に取得する場合:加算を取得しようとする月の前々月の末日

(例:8月1日算定開始の場合、6月30日までに提出)

提出先

 韮崎市 長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出書類 (最新版)

1. 介護職員等処遇改善加算計画書(令和7年度様式)

2. 事業所で保管が必要な書類(必要に応じて提出を求める場合があります。)

  1. 就業規則・給与規定等
    労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金、退職手当、臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る規定を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程を含む。)
  2. 労働保険に加入していることが確認できる書類
    (労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

(注意)上記の他にも、書類の確認にあたってその他根拠資料を求める場合があります。

特別事情届出書

 事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別な事情に係る届出の提出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

次に該当する事業者は、計画書と併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

・新たに加算を算定する法人

・前年度と異なる加算区分を算定する法人

令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書等の提出について

令和6年度に介護職員処等遇改善加算を算定した事業者は次により実績報告書等の提出をしてください。

提出期限

令和7年7月31日(水曜日)必着

提出先

韮崎市 長寿介護課(韮崎市保健福祉センター内)

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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