在宅高齢者外出支援サービス事業(タクシー利用券)
在宅の外出が困難な高齢者に対し、タクシー利用料金の一部を助成します。
対象者
以下のいずれかに該当する者
- 「ひとり暮らし高齢者台帳」を提出している75歳以上の在宅ひとり暮らし高齢者
- 世帯全員が80歳以上の、住民税非課税世帯の世帯主
- 同一敷地内や隣近所等に家族がいる場合は対象外です。
- 韮崎市高齢者タクシー利用助成事業受給者、韮崎市障がい者福祉タクシー等利用助成事業受給者、生活保護受給者、自動車税の減免を受けている方等は対象外です。
助成金額
タクシー利用券を1月あたり2枚交付(年間最大24枚)
1枚あたりの金額は、お住いの地区によって異なります。
- 1枚あたり600円の地区
韮崎地区・藤井町・龍岡町 - 1枚あたり1,000円の地区
中田町・神山町・旭町・大草町 - 1枚あたり1,500円の地区
穂坂町・穴山町・円野町・清哲町
注意事項
- 助成額を超えた分は自己負担となります。
- 病院への往復等、1日に2回以上の乗車にもお使いいただけますが、1度の乗車(お支払い)で使える利用券は1枚のみです。
- 交付枚数は申請月から当該年度3月までの月数に応じて決定します。
利用できるタクシー事業者
留意事項
- 有効期限はタクシー利用券を交付した年度の3月31日までです。
- 1月以上入院している方や施設入所している方は利用できません。
- 他人への譲渡や不正に使用することはできません。
申請方法
長寿介護課窓口(保健福祉センター)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課 長寿社会担当
〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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更新日:2025年04月04日