小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。
斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては支給対象外です。


国民健康保険療養費支給の申請
対象年齢
9歳未満の小児 (眼科医の診察を受けた時に9歳未満であること)
対象となるもの
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(PDF:45.5KB)(※窓口にもあります。)
- 領収書
- 医師からの処方箋(意見書、作成指示書)
- 国民健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主の銀行口座番号等がわかるもの(通帳等)
- 印鑑
給付額
購入費用の7割(義務教育就学前は8割)
ただし、購入費用の上限は、眼鏡は40,492円、コンタクトレンズは1枚13,780円となります。
上限額40,492円未満の眼鏡を購入した場合 |
上限額40,492円以上の眼鏡を購入した場合 |
---|---|
購入金額×0.7円 |
一律 28,344円 |
※端数切捨て
治療用眼鏡等の更新について
5歳未満の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、療養費支給対象とする。
5歳以上の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、療養費支給対象とする。
子ども医療費およびひとり親家庭医療費助成金の申請
子ども医療費及びひとり親家庭医療費助成事業では保険適用医療費の自己負担額(2割から3割)を助成しています。
治療用眼鏡等の装具の購入費用も助成対象となりますが、こども医療費等支給には、領収書の記載内容が保険適用であること、健康保険組合負担額(7割から8割)が支給されていること、の2点を確認する必要があります。
治療用眼鏡等の装具を購入された場合には、以下の手順で健康保険組合から支給を受けた後、こども医療費等を申請してください。
1.健康保険組合に「療養費の請求」をしてください。
ご加入の健康保険組合(国保、健康保険協会、共済含む)に「療養費の請求」をしていただきます。
「療養費の請求」とは、保険適用であれば健康保険組合が負担する7割から8割分を、健康保険組合から本人に支払ってもらうものです。健康保険組合によって、「勤務先を通じて申請する」「健康保険組合に直接送付する」等、所定の請求方法がありますので、勤務先もしくはご加入の健康保険組合にご確認ください。
必要書類
健康保険組合によって異なります。通常、「健康保険組合所定の申請書」、「領収書」、「医師からの処方箋(意見書、作成指示書)」等の提出が求められます。また、「領収書」、「医師からの処方箋(意見書、作成指示書)」はこども医療費等申請に必要なので、提出前にあらかじめコピーを取っておいてください。
《注意》治療用眼鏡・装具の支給金額は、保険適用基準の上限額等がありますので、必ずしも支払った全額に対しての7割から8割が支払われるわけではありません。
2.健康保険組合から療養費の「支給決定通知書等」を受け取ってください。
後日(通常、診療月の3か月程度後)、健康保険組合から7割から8割分の支給をお知らせする「支給決定通知書」といった書類が届きます。「支給決定通知書」には、振込額とともに「診療年月」「受診した方の氏名」等が記載されています。
療養費の支給決定の通知方法は、健康保険組合によって、「健康保険組合から自宅に直接郵送される」、「勤務先を通じて配布される」等があります。また、文書の名称は「支払通知」「医療費のお知らせ」、形態は「封書」「圧着ハガキ」「組合員専用サイトにログインし明細を出力」等、健康保険組合によって様々です。
支給額が記載されていても、診療月等が記載されていない預金通帳等の振込確認では療養費の支給か否か判断できませんので、必ず療養費の「支給決定通知書等」を受け取ってください。
3.下記の必要書類を持って「こども子育て課子育て支援担当」の窓口で申請してください。
必要書類
- 子ども医療費等助成金請求書(PDF:22.2KB)又はひとり親家庭医療費助成金請求書(PDF:24.4KB)(※窓口にもあります。)
- 領収書
- 医師からの処方箋(意見書、作成指示書)
- 健康保険組合からの支給決定通知書
- 健康保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ
- 子ども医療費受給者証又はひとり親家庭医療費受給者証
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 国保年金担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1113
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更新日:2024年12月04日