住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
住宅のバリアフリー改修を行い、次の要件を満たす場合には、100平方メートルを限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。
減額措置の対象
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、補助金等を除く自己負担が50万円を超える改修かつ、改修後の床面積(改修する住宅全体)が50平方メートル以上280平方メートル以下で、次のいずれかの者が居住するもの。1棟につき1回のみとなります。(住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
改修内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室・便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事期間
令和8年3月31日までの間に工事が行われたもの
減額を受けるための手続
申告書に記入し、工事明細書(改修内容のわかる書類)、工事前後の写真、請負代金領収書、補助金等を受けた場合には補助金交付通知書を添付のうえ、改修後3か月以内に申告してください。工事内容を示す書類は建築士、登録住宅性能評価機関等による証明で代えることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課 資産税担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
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更新日:2024年05月01日