自立支援医療(育成医療)
障がいのある18歳未満の児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる児童に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能等の障がいのある18歳未満の児童
※一定所得以上(PDF:98.6KB)は制度の対象外となる場合があります。
対象となる障がい
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能、そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害
- 腎臓機能障害に対する人工透析両方
- 腎移植後の抗免疫療法
- 小腸機能障害に対する中心静脈栄養法
- 心臓機能障害に対する心移植後の抗免疫療法
- 肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法
※(1)~(5)及び、それらに伴う医療についても対象とする。
- 先天性の内臓の機能障害(上記5以外)
※手術により将来生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものを除く - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
費用負担
原則1割負担ですが、世帯の所得状況に応じ自己負担上限があります。(PDF:98.6KB)
※世帯とは、対象者の医療保険証の扶養・被扶養の関係にある方全員です。
必要書類等
- 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
- 指定医療機関の医師が作成した意見書
- 受診者及び被保険者の健康保険証
- 同意書
- 年度途中で転入された方は同一保険に加入する世帯全員の所得課税証明書
※国保の方は世帯全員分、社保の方は被保険者分の所得課税証明が必要 - 特定疾病療養受給者証(人工透析を受けている方)
申請先
市役所福祉課障がい福祉担当
その他
必ず治療前に申請が必要です。
有効期間は、医療の内容により3ヵ月~1年以内です。
更新が必要な方の手続きは有効期間終了月を含む3ヵ月前からできますので、必ず期間終了前に手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい福祉担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1992
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月11日