精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年04月25日

 精神疾患を有する方(知的障害を除く)で、長期にわたり、日常生活又は社会活動に制約がある方に手帳を交付します。手帳は障害の程度によって、1級から3級に区分され、各種福祉サービスを利用するために必要です。

対象者

精神疾患(統合失調症、そううつ病、てんかん等)を有する方のうち、精神障害のため日常生活や社会生活への制約がある方。

必要書類等

・申請書

・印鑑

・証明写真1枚(上半身正面無帽縦4センチメートル×横3センチメートル)

・医師の診断書又は障害年金証書及び年金振込み通知書

※医師の診断書は都道府県知事が指定する医師が作成したもの(申請日から3ヶ月以内のもの)に限ります。

・年金等調査同意書

申請先

市役所福祉課障がい福祉担当

その他

申請から交付まで概ね1ヵ月半~2ヶ月を要します。
手帳の有効期限は2年です。更新手続きは有効期限終了の3ヶ月前からできます。
心身の状態が変化した場合は改めて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい福祉担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線181~185・188)
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