障害基礎年金について

更新日:2023年07月12日

概要

国民年金に加入中の病気やケガにより、障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

支給要件

  1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 保険料納付要件

 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
  2. 初診日において、65歳未満だあり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

障害認定時

初診日から1年6か月を経過した日(その間に治った場合は治った日)、または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。

年金額(令和5年4月分~)

1級

67歳以上の方 993,750円×1.25+子の加算

68歳以上の方 990,750円×1.25+子の加算

2級

67歳以上の方 795,000円+子の加算

68歳以上の方 792,600円+子の加算

子の加算
  • 2人まで 各228,700円
  • 3人名以降 各 76,200円
子とは次の者に限る
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

※より詳しい内容については日本年金機構ホームページをご覧ください。
申請窓口や申請に必要な書類がその方に応じて異なりますので、詳しくは市役所の市民生活課国保年金担当の窓口か竜王年金事務所でお問い合わせください。

申請窓口

  • 初診日に第1号被保険者(国民年金)であった人 ⇒ 市役所市民生活課国保年金担当の窓口
  • 初診日に第2号または第3号被保険者であった人 ⇒ 竜王年金事務所の窓口

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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