令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険料事業計画に基づき保険料を決定していますが、上記改正の影響で、現在の第9期事業計画(令和6~8年度)における保険料収入が策定時の見込みよりも減少し、事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の改正が行われました。
この改正により、以下の条件に当てはまる方については、税制改正前の所得控除額を用いて合計所得金額の計算を行う特例措置が設けられました。
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で韮崎市に住民登録がある方
・令和7年(令和7年1月1日~12月31日)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
したがって、令和8年度の住民税が「非課税」となった方でも、介護保険料の算定においては「課税」(韮崎市の介護保険料においては第6段階以上の段階)とみなされる場合があります。
介護保険制度の安定した運営のため、全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
特例減免について
令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も引き続き非課税となる方については、上記の措置は行わずに算定を行う特例減免を実施します。住民税の情報を基に自動適用を行うため、個別申請は不要です。
※上記の特例措置、特例減免は令和8年度のみの適用となります。













更新日:2026年07月30日