介護保険制度の概要

更新日:2024年08月01日

介護保険制度案内パンフレット「わたしたちの介護保険 令和6年4月制度改正対応版」

介護保険制度の仕組みを解説した制度案内冊子「わたしたちの介護保険 令和6年4月制度改正対応版」を作成しました。

この冊子は市役所や保健福祉センターで配布しています。また、下記のリンクからダウンロードができますので、ご活用ください。

わたしたちの介護保険 令和6年4月制度改正対応版(PDFファイル:3MB)

介護保険のあらまし

誰もが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護をする人の高齢化も進み、家族だけで介護をすることが難しくなっています。

そこで介護を国民みんなで支える社会保険制度として、平成12年4月に「介護保険制度」ができました。

介護保険の加入対象者(被保険者)

介護保険制度は、介護を必要とするご本人や、そのご家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支え合うための社会保険制度で、40歳以上のすべての人に加入していただきます。

保険に自動的に加入するので、ご本人が加入の手続きをする必要はありません。

被保険者(加入者)は年齢によって2つのグループに分かれます。

65歳以上の人は第1号被保険者

40歳から64歳の人で

健康保険に加入している人は第2号被保険者

運営主体(保険者)

介護保険の運営主体は韮崎市ですが、国・都道府県も運営を支援しています。

介護保険の財政内訳

 介護保険の費用は、サービスを利用される人の自己負担(1割から3割)と合わせ、介護(予防)給付費(9割から7割)で運営されます。介護(予防)給付費は、被保険者の皆さまから納めていただく保険料及び税金等による公費を財源としています。介護(予防)給付費の内訳は次の表のとおりです。

介護保険被保険者証の交付

 65歳の誕生月に市から交付します。要介護(要支援)認定の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、40歳から64歳までの方には、要介護・要支援の認定を受けた際に交付します。

※「65歳になる日」は65歳の誕生日の「前日」で、介護保険料の計算もこの日から始まります。(例:5月1日生まれの方は4月30日が「65歳になる日」)。

 

韮崎市へ転入された方や転居をされた方へは、転入・転居の届出後、1週間程度で交付します。
 被保険者証を交付されている方が市外へ転出した場合や亡くなられた場合には、市の窓口へ返却をお願いします。

介護保険事業 特徴分析等報告

令和3年度から3年間を計画期間とする「韮崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第8期)」においても、第7期計画に引き続き高齢者に対する自立支援と重度化防止に重点が置かれています。
 その中には本市における介護保険事業の特徴を分析するなどし、その情報を広く公開することにより、地域における問題意識の高まりを目指していく仕組みも含まれています。
 この度、令和5年度事業が終了したことに伴い、全国で広く利用されている地域包括ケア「見える化」システムによる本市の地域分析結果概要等を次のとおり報告し、介護保険事業の現状を広く共有するきっかけといたします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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