介護保険制度について

更新日:2023年07月16日

 介護保険制度は、介護が必要となったときに出来る限り自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして平成12年4月から始まりました。
 運営は市が主体となって行い、加入者の皆様が保険料を出しあって、介護を必要とする方がサービスを利用できる制度です。

介護保険の加入者

 40歳以上の方全員が加入します。65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳から64歳までの方を「第2号被保険者」といい、それぞれ保険料の負担方法やサービス利用の条件などが異なります。

被保険者証の交付

 65歳の誕生月に市から交付されます。要介護(要支援)認定の申請の際に必要となりますので、大切に保管してください。なお、40歳から64歳までの方は、要介護・要支援の認定を受けた際に交付されます。
 被保険者証を交付されている人が市外へ転出したり亡くなった場合には、市の窓口へ返却をお願いします。

介護保険の財政

 介護保険の費用は、被保険者の方に納めていただく保険料と、国・県・市からの公費を財源としています。

標準給付費の構成は、半分(50%)が公費、残り半分(50%)が被保険者の保険料となっています。被保険者保険料負担分の50%のうち、第1号被保険者が負担する割合は令和3年度から令和5年度は23%となっています。

給付費構成

介護予防・日常生活支援総合事業は、上記の.標準給付費と同様の構成となっていますが、包括的支援事業・任意事業については、第2号被保険者保険料の負担がない分、公費負担が多くなっています。

総合事業構成
包括・任意事業構成

介護保険事業 特徴分析等報告

令和3年度から3年間を計画期間とする「韮崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第8期)」においても、第7期計画に引き続き高齢者に対する自立支援と重度化防止に重点が置かれています。
 その中には本市における介護保険事業の特徴を分析するなどし、その情報を広く公開することにより、地域における問題意識の高まりを目指していく仕組みも含まれています。
 この度、令和4年度事業が終了したことに伴い、全国で広く利用されている地域包括ケア「見える化」システムによる本市の地域分析結果概要等を次のとおり報告し、介護保険事業の現状を広く共有するきっかけといたします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
メールでのお問い合わせはこちら