介護保険料について

更新日:2024年04月01日

介護保険料の基準月額の改定により令和6年4月1日から介護保険料が変わります!

 介護保険法の改定により、国が示す介護保険料の標準段階数(13段階)、標準乗率、公費軽減割合等改正がされました。

本市においては、令和6年からの3カ年の中で必要な介護給付サービスの見込量を推計し、他の保険者の負担段階や負担の在り方を考慮するなかで標準段階に2段階を加えた15段階を設定し、平成27年度より据え置いてきました65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を改定することとしました。

保険料の上昇を抑えるため、これまで積み立てられた介護給付費準備基金のうち、2億3百万円を取り崩し保険料の引き上げを抑えていますが、一人ひとりの負担額が増額になります。

「地域の皆で支え合う」という制度の趣旨をご理解いただけますようお願いします。

介護保険の財源は、公費(国・県・市)50%・保険料50%となっており、保険料はさらに第1号被保険者23%・第2号被保険者27%とわかれています。
保険料の決まり方・納め方は第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

保険料の納め方

  1. 特別徴収(年金から天引きされる方法)
  2. 普通徴収(市から送られる納付書または口座振替で納める方法)

 保険料を納める方法は上記2種類ですが、法令により定められているため、支払方法を個人で選択することはできません。

1.特別徴収

年金が年額18万円以上の方が対象です。年金の支払い月(年6回)に天引きとなります。

※次の場合、特別徴収の方でも納付書で納めていただく場合があります。

  • 年度の途中で65歳になった方
  • 年度の途中で年金の支給が始まった方
  • ほかの市区町村から転入された方
  • 本人及び家族の所得に更正があり、保険料額に変更があった方
  • 年金が一時差し止めになった場合 など

2.普通徴収

年金受給額が年額18万円未満の方が対象です。韮崎市が送付する納付書を使い、指定金融機関やコンビニ等で納付します。
口座振替による納付を希望される場合は、ご自身で手続をする必要があります。

口座振替の手続
市役所窓口の場合

キャッシュカード(※)をご持参のうえ、税務収納課窓口にて手続してください。
※暗証番号が必要です。

〔対応金融機関〕

  • 山梨中央銀行
  • 甲府信用金庫
  • 山梨信用金庫
  • 山梨県民信用組合
  • 梨北農業協同組合
  • ゆうちょ銀行
指定金融機関窓口の場合

預貯金通帳・通帳届出印をご持参のうえ手続してください。

〔対応金融機関〕

  • 上記の金融機関
  • 三井住友銀行甲府支店

保険料額

 韮崎市において必要な介護給付費の23%分に応じて、65歳以上の方の保険料(基準額)が設定されます。それぞれの所得に応じた負担となるよう、「基準額」を中心に15段階の保険料に分かれています。

基準額は3年ごとに見直しが行われますが、本市においては、令和6年からの3カ年の中で必要な介護給付サービスの見込量を推計し、他の保険者の負担段階や負担の在り方を考慮するなかで標準段階に2段階を加えた15段階を設定し、平成27年度より据え置いてきました65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を改定することとしました。

令和6年度の介護保険料は次のとおりです。

保険料額詳細

所得段階

市民税の課税状況

対象となる方

保険料率

保険料額(年額)

第 1段階

世帯全員が非課税

・生活保護受給者

・老年福祉年金受給者

・課税年金収入+合計所得額=80万円以下の方

(a)×0.285

18,500円

第2段階

・課税年金収入額+合計所得金額=80万円超120万円以下の方

(a)×0.485

31,500円

第 3段階

課税年金収入額+合計所得額=120万円超の方

(a)×0.685

44,400円

第 4段階

本人は非課税だが世帯全員が課税されている
 

課税年金収入額+合計所得額=80万円以下の方

(a)×0.90

58,400円

第 5段階

課税年金収入額+合計所得額=80万円超の方

基準額(a)

64,800円

第 6段階

本人が課税されている
 

合計所得金額=120万円未満の方

(a)×1.20

77,800円

第 7段階

合計所得金額=120万円以上210万円未満

(a)×1.30

84,300円

第 8段階

合計所得金額=210万円以上320万円未満の方

(a)×1.50

97,200円

第 9段階

合計所得金額=320万円以上420万円未満の方

(a)×1.70

110,200円

第10段階

合計所得金額=420万円以上520万円未満の方

(a)×1.90

123,200円

第11段階

合計所得金額=520万円以上620万円未満の方

(a)×2.10

136,100円

第12段階 合計所得金額=620万円以上720万円未満の方 (a)×2.30 149,100円
第13段階 合計所得金額=720万円以上820万円未満の方 (a)×2.40 155,600円
第14段階 合計所得金額=820万円以上1,000万円未満の方 (a)×2.50 162,000円
第15段階 合計所得金額=1,000万円以上の方 (a)×2.60 168,500円

40~64歳の方(第2号被保険者)

 加入している医療保険ごとに保険料が決められ、医療保険者が医療保険料と合わせて社会保険診療報酬基金へ納付しています。

保険料の決まり方・納め方

国民健康保険に加入している方

 国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。医療分(国民健康保険)と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主の方に納付していただきます。

職場の医療保険に加入している方

 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
 詳しくはご加入の医療保険事業者にお問い合わせください。

介護保険料の滞納について

 介護保険料は、韮崎市に住む被保険者の皆さまに負担していただくものです。そのため、公平性の原則から、保険料の納付がない方には滞納処分のほか、次のような措置が講じられることとなっています。

1年間滞納した場合

 介護サービスを利用したとき、利用料の全額を自己負担し、申請により市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更されます。

1年6ヵ月滞納した場合

 償還払いになった給付費の一部または全部が一時的に差し止めになります。また、差し止められた額から保険料が差し引かれることがあります。

2年以上滞納した場合

 滞納期間が2年を過ぎると保険料の支払いができなくなり、一定期間、利用者負担が引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給を受けることもできなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
メールでのお問い合わせはこちら