介護認定の申請について
介護保険サービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定申請をする必要があります。
1. 相談窓口
地域包括支援センター
地域包括支援センターには、保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが配置おり、地域に暮らす人々の日々の暮らしを様々な側面からサポートすることを役割としています。介護に関するご相談や悩みなど、困ったときにはまず「韮崎市地域包括支援センター」へご相談ください。
介護に関すること以外でも、福祉や医療、その他日常生活における様々な内容のご相談でも結構です。
2. 認定申請
市の長寿介護課へ認定を受けるための申請をします。申請については本人のほか、家族や居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうことができます。
また、電話での相談や郵送等での申請を受け付けています。詳しくは、介護保険担当までお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 認定申請書(PDFファイル:92.3KB)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険被保険者証(40~64歳の方のみ)
- 提出者の本人確認のできる証明書の写し(マイナンバーカード、免許証等、公的機関で発行する証明書)
※代行申請で介護保険の保険証を提出できない場合は、委任状が必要となります。
3. 要介護認定
介護の認定は、次の段階を経て決定されます。
訪問調査
市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。
主治医の意見書
市の依頼により、主治医が心身の状態や主な病名について意見書を作成します。
なお、40~64歳の第2号被保険者の方は、次の特定疾病の診断がなければ要介護認定及びサービスの利用ができません。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 関節リウマチ
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉そく性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、コンピューターでどの程度介護の手間がかかるかを判定します。
二次判定(認定審査)
保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会にて、一次判定結果や認定調査による特記事項、主治医の意見書などをもとに、どの程度介護が必要かを審査します。
審査の結果、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかの区分に判定されます。
4. 認定結果通知
通知は申請から通常30日ほどで届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや限度額などが異なります。
要介護1~5 ⇒ 「介護サービス」
要支援1・2 ⇒ 「介護予防サービス」
非該当(自立) ⇒ 「地域支援事業」
更新日:2024年04月25日