業務管理体制の届出について

更新日:2023年07月31日

業務管理体制の届出

 介護サービス事業を実施する事業者は、不正事案の再発防止や介護事業運営の適正化を図るため、「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」に基づき、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は業務管理体制を整備し、必要な内容を行政機関に届出ることが義務付けられました。

制度の概要

 届出先や記入にあたっての留意事項についてなど、制度の概要については、下記の「介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について」をご覧ください。

届出様式

 届出については、下記の様式を適宜修正のうえ、ご使用ください。

 ※整備とは、「新規で届け出る場合」のことを言います。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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