訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

更新日:2022年03月15日

1_訪問介護(生活援助中心型)を厚生労働大臣が定める回数以上に位置づける居宅サービス計画の提出について

 平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置づける場合は、当該居宅サービス計画を保険者(韮崎市)へ提出する必要があります。

提出の対象となる居宅サービス計画

訪問介護(生活支援中心型)の回数が基準を上回る居宅サービス計画

平成30年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画で、訪問介護(生活援助中心型)が介護度別に定められた次の回数以上のものが対象です。

訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数

 要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画に係る届出書 「様式(Excelブック:78KB)
  2. 居宅サービス計画(第1~7表)の写し
  3. アセスメント表の写し
  4. 訪問介護計画の写し
  5. 利用者基本情報

提出期限

基準以上の回数を位置づける居宅サービス計画を作成又は変更した日の属する月の翌月末日までご提出ください。(例:令和3年10月に利用者の同意を得た居宅サービス計画を交付した場合→令和3年11月末日までに提出)

令和3年改正により、当該回数以上となった場合は、月ごとに提出する必要がありますが、検証した居宅サービス計画の次回提出は、1年後となります。

提出方法

韮崎市長寿介護課介護保険担当まで郵送又は持参してください。

2_区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画について

令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができる居宅サービス計画となるように検証する仕組として、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出し、保険者(韮崎市)が求めた場合は、居宅介護支援事業所は当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由の記載し、提出する必要があります。

提出の対象となる居宅介護支援事業所

区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ、利用サービスの6割以上が訪問介護の基準に該当する居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業所

提出方法

韮崎市で点検・検証が必要であると判断した居宅介護支援事業所に別に通知します(提出書類や提出期限等は上記通知に記載)。

提出された居宅サービスについて

1.2により、提出された居宅サービス計画は、保険者である韮崎市による検証や地域ケア会議・サービス担当者会議への市職員の派遣等による検証を行い、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効利用の観点から、必要に応じて検証を促す場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4313
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