特定疾病療養受療証について

更新日:2021年05月31日

特定疾病療養受療証

国民健康保険の加入者で、下記の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
医療機関等を受診される際、健康保険証とともに、受療証を提示することで、該当疾病の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。

対象者(対象となる疾病)

  1. 血友病
  2. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
  3. 人工透析が必要な慢性腎不全

自己負担限度額

自己負担限度額詳細
該当疾病 自己負担限度額
上記(1) 10,000円
上記(2) 10,000円
上記(3) 10,000円(70歳未満で上位所得者は、20,000円)

※「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方(所得の確認ができない未申告の方を含む)

受療証の交付申請に必要もの

 

 ※申請書には医師の認定・押印が必要です。ただし、国民健康保険に加入する以前の健康保険で受療証を持っていた場合、その証の写しを添付すれば医師の意見欄は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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