令和6年度 新型コロナウイルス予防接種について

更新日:2024年10月17日

令和6年10月1日から定期予防接種を開始します

令和5年度までは特例臨時接種として全額公費負担でしたが、令和6年3月31日をもって終了しました。

令和6年度から高齢者インフルエンザ等と同様の予防接種法のB類疾病に位置付けられ、対象者や接種期間、自己負担額等について、国の定める基準に則って定期予防接種を実施します。

令和6年度の接種期間・接種回数

期間:令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

回数:期間内に1回

定期予防接種の対象者

韮崎市民で次のいずれかに該当する方で、同一年度内に予防接種を受けたことがない方が対象です。

(1) 65歳以上の方

(2) 60歳以上65歳未満の方であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいを有するものとして厚生労働省令で定めるもの(身体障害1級相当の障害のある方)

(1)の対象者には9月下旬に接種券を郵送します。

(2)に該当する方で接種をご希望の方は、身体障害者手帳等を持参し、保健福祉センターにお申し出ください。

接種できる市内医療機関

※市外のかかりつけ医療機関で接種する場合はお問い合わせください。

接種に必要な持ち物

・市が送付した予診票(3枚複写)

接種費用・助成額について

接種費用のうち国と市が助成する金額は、11,800円 です。(1人1回限り)

※1 11,800円を超える費用は医療機関窓口にて自己負担となります。

※2 接種費用については医療機関にお問い合わせください。

※3 生活保護世帯の方、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留 邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律に基づく支援給付受給者世帯の方について は、自己負担が免除になります。事前に市福祉課にて生活保護受給者証明書又は支援給付 受給証明書等を発行し、医療機関へ予診票と併せて持参してください

上記期間・対象者以外は、任意接種(全額自己負担)扱いになります。

他の予防接種との接種間隔について

新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン等)との接種間隔に制限はありません。

同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。

任意接種について

上記対象者に含まれない方でも、予防接種(任意接種)を受けることができますが、接種費用は全額自己負担になります。

接種を希望する場合は、医療機関にお問い合わせをお願いします。

上記期間・対象者以外は、任意接種(全額自己負担)扱いになります。

接種医療機関向け連絡事項

請求書用紙が不足しましたら、下記までご連絡くださいますようお願いいたします。

参考サイト

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課 健康増進担当

〒407-0024
山梨県韮崎市本町三丁目6番3号
電話番号:0551-23-4310
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