韮崎市教育大綱について

更新日:2023年03月31日

韮崎市教育大綱の策定について

1 策定の趣旨

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3の規定に基づき、地方公共団体の長が国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌し、地域の実情に応じて「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を定める必要があることから、本市の教育大綱を策定しました。

2 大綱の位置付け

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3に規定する大綱

3 大綱の期間

  • 第1期 平成27年度 ~ 平成30年度(4年間)
  • 第2期 平成31年度 ~ 令和  4年度(4年間)
  • 第3期 令和  5年度 ~ 令和  8年度(4年間)

4 その他

  1. 大綱を変更しようとするときは、総合教育会議において市長と教育委員会との協議を経て変更になります。
  2. 大綱は、市長及び教育委員会が今後、取り組むべき施策の基本方針を示すものであることから、特段の事由がある場合を除き、策定から4年を目途に見直し、新たな大綱を策定するものとします。

5 韮崎市教育大綱(第3期)

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