就学援助
経済的な理由により、お子さんを就学させることが困難なご家庭に対して、学校生活にかかわる費用(給食費・学用品費・医療費など)の一部を援助する制度です。
就学援助を受給できる方
市内の小中学校に在籍、もしくは市内に住所を有し市外の小中学校に在籍している児童及び生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方。
1.要保護者 生活保護法に基づく保護を受けている方
2.準要保護者 生活保護に準ずる程度に困窮しており、前年度または当該年度に次のいずれかの措置を受けた方
1.生活保護が停止または廃止された方
2.市町村民税が非課税の方
3.市町村民税・個人事業税・固定資産税の減免措置を受けている方
4.国民年金保険料の免除を受けている方
5.国民健康保険税の減免措置を受けているまたは徴収猶予されている方
6.児童扶養手当を受給されている方(児童手当ではありません)
7.生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方
8.上記に該当しないが、生活が極めて困難であると教育委員会が特に認めた方
援助の対象となる費用
1.学用品費(限度額内で支給)
2.校外活動費(限度額内で支給)
3.新入学児童生徒学用品費(限度額内で支給)
4.修学旅行費(補助対象経費分)
5.通学費(公共交通機関を利用して通学する場合)
6.医療費(虫歯等の学校病に該当する疾病の治療費)
7.学校給食費(実費)
※市外の小中学校に在籍している児童生徒の場合は、1~5までのみが対象です。
申請の方法
市内小中学校にお子さんが通学されている方は、4月に学校より「就学援助費の支給のお知らせ」および申請書を配布します。内容を確認し、必要書類を揃えて学校に提出してください。
なお、年度途中に申請する場合は、学校へご相談ください。
市外小中学校に通学されている方は、教育課学校教育担当までお問い合わせください。
【ご注意】
・就学援助を希望する方は、毎年度申請が必要です。
・お子さん1人につき1枚の申請書が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課 学校教育担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7208
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更新日:2020年03月31日