保育の必要性の認定について
教育・保育給付認定について
幼稚園(新制度移行園)、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合、「子どものための教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
認定区分は、子どもの年齢や保育の必要性の有無に応じて以下のとおり区分されます。
認定区分 | 年齢 |
保育の必要性 |
保育の必要量 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | 幼稚園、認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上 | あり | 保育短時間 | 保育所、認定こども園(保育部分) |
3号認定 | 満3歳未満 | あり | 保育標準時間 | 保育所、認定こども園(保育部分)、地域型保育事業 |
<保育の必要量について>
保護者の状況に応じて、保育の必要量(保育短時間認定・保育標準時間認定)を市が認定します。
保育の必要量 | 保育時間 |
---|---|
短時間認定 | 最大8時間 |
標準時間認定 | 最大11時間 |
※上記は上限の時間であり、実際の利用時間は、保護者の就労状況等をもとに施設長と相談のうえ決定されます。
※短時間認定、標準時間認定の利用時間の設定は施設ごとに異なります。
保育の必要性について
教育・保育給付認定の2号認定と3号認定を受けるには、保護者(父母とも)が以下のいずれかに該当する必要があります。
保育を必要とする事由 | 保護者の状況 | 入所承諾期間 | 保育の必要量 | |
---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | |||
就労 | ひと月において48時間以上働いている |
最長、就学前まで |
△ | 〇 |
妊娠・出産 | 妊娠中または出産後で休養が必要である |
産前2か月、出産月、産後2か月 ※多胎妊娠の場合は産前4か月 |
〇 | 〇 |
疾病・障がい | 病気やけが、または精神や身体に障がいがある (疾病については治療に1か月以上要する) |
療養を必要としなくなるまで ※保育ができないと診断された期間まで |
△ | 〇 |
親族の介護、看護 | 親族を介護または看護している |
介護または看護の必要がなくなるまで |
△ | 〇 |
求職活動・起業準備 | 就職活動や起業活動を継続的に行っている |
最大3か月まで |
× | 〇 |
就学 | 大学や職業訓練校、専門学校等に通っている |
卒業(修了)予定日まで |
△ | 〇 |
育児休業 | ※育休取得時に、既に保育を利用している子どもの継続利用 | × | 〇 | |
その他 |
災害からの復旧を行っている 児童虐待やDVのおそれがある |
必要な期間 |
△ | 〇 |
※△:ひと月あたりの就労時間が120時間以上の場合など、標準時間に区分することが適切な場合に認定されます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 保育担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1117
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更新日:2023年09月11日