保育料について

更新日:2025年05月01日

保育料は次の条件に応じて決定しています。

※幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児の保育料は無償です。

※保育料は、施設の運営主体(公立・私立)や施設の類型によらず、韮崎市が決定します(認可外保育施設や事業所内保育事業(従業員枠)を除く)。

  1. 利用している児童のクラス年齢
  2. 利用している児童の支給認定区分
  3. 児童と生計を同一にしている世帯の父母もしくは家計の主宰者(父母のほかに主に生計を立てている者がいる場合)の市民税所得割額
  4. 利用している児童のきょうだいの有無

保育料の算定方法

韮崎市にお住いの方の保育料は、施設の運営主体(公立・私立)や施設の類型によらず、韮崎市が決定します。(事業所内保育事業(従業員枠)を除きます。)

保育料を決定する際に参照する市民税所得割額は、対象月により異なります。

保育料を決定における市民税所得割額対象年度
保育料 令和7年4月~8月 令和7年9月~令和8年3月
対象市民税 令和6年度分(前年度) 令和7年度分(今年度)
対象収入期間 令和5年1月~12月 令和6年1月~12月

 

○新規入所者は、保育所入所と同時に決定し、在園児童については、毎年4月と9月に算定を行います。

○修正申告をされた場合や結婚(事実婚を含む)や離婚等によって世帯状況に変更があった場合には、保育料が変更になることがあります。

○保育料の算定対象者は、基本的には児童の父母ですが、同居の祖父母等がいる場合、父母の所得状況により祖父母等が算定対象になることがあります。

保育料の算定対象となる市民税所得割額について

父母の市民税所得割額を合算して算定します。

※寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除等一部の税額控除は控除される前の所得割額で算定します。

1.会社等で給与から市民税額が天引きされている場合

⇒「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(毎年5~6月頃市町村から通知)の「税額控除前所得割額」を確認します。

給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額通知書(納税義務者用)

 

2.自営業等個人で住民税を納めている場合

⇒「市民税・県民税・森林環境税税額(納税)決定通知書」(毎年6月頃市町村から通知)の「所得割額」に「寄附金税額控除」、「住宅借入金特別控除」、「外国税額控除」、「配当控除」、「配当割額控除」、「株式等譲渡所得割額控除」を加えます。

市民税・県民税。森林環境税税額(納税)決定通知書

3.非課税の方

(1)父母共に市民税所得割額が0円の場合は、均等割額の有無を見ます。

(2)均等割額も0円の場合は、ほかに同居祖父母等がいなければ、保育料は0円になります。

 

※市内在住で、決定通知書等を紛失し確認できる書類がない場合、対象年度の1月1日時点で国内(韮崎市以外)に住民票がある場合は、市区町村で発行される「課税証明書」にて確認ができます。(住所のあった市区町村で発行されます。)

 

保育料の納付先

 保育料の決定は市で行いますが、子ども・子育て支援新制度により、利用している施設によって納付先が異なります。

  1. 韮崎市立保育園・市内外の私立保育所→韮崎市
  2. 市内外の認定こども園・幼稚園→利用している施設
  3. 市外の公立保育所→利用している施設が所在する市町村

保育料は施設を運営していくために必要な経費の一部を保護者に負担していただくものです。必ず納付していただけますようお願いします。

保育料(利用者負担金)につきましては、保育料について(PDFファイル:574.8KB)をご覧ください。

保育料の支払方法

1.口座振替

キャッシュカードもしくは金融機関で申込みができます。

入所決定通知書を送付する際に、ご案内いたします。

引落日 毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌営業日)

2.納付書

毎月、市から納付書を送付しますので、毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌営業日)までに金融機関にてお支払いください。

山梨中銀かんたん口座振替受付サービスを開始しました

韮崎市では、令和7年12月1日から「山梨中銀かんたん口振」により保育料の納付にかかる口座振替の申込み手続きを、インターネットからできるWEB口座振替受付サービスを開始しました。

WEB口座振替受付サービスについてはこちらをご覧ください。

山梨中銀かんたん口座振替受付サービス(保育料)は下記QRコードを読み取りいただくか、こちらからお手続きができます。

保育料かんたん口振申込用QR

URL:https://ycb-4510042314-02-form.webkofuri.yamanashibank.co.jp/flow/0c5ac47c-97a5-a15a-b4b7-95db153b3279

注意事項

毎月10日が申込期限です。10日を過ぎて申請する場合の開始月は翌月になります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 保育担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1117
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