令和7年度(2025年度)放課後児童クラブ員の入会・利用のご案内
令和7年度の放課後児童クラブの入所についてご案内します。
(令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日利用分)
市では、仕事などで保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、授業の終了後や長期休暇等に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的として、市内4つの児童センターで放課後児童クラブを開設しています。入会を希望する児童の保護者の方は、募集案内をご確認いただき、ご家族でよく話し合ったうえで申請してください。
1.受付期間
受付 |
結果通知(予定) |
【一次受付】:令和6年11月5日(火曜日)~11月25日(月曜日)※終了しました。 |
令和7年1月中旬発送済み |
【二次受付】:令和7年2月3日(月曜日)午前10時00分~ ※令和7年4月から利用を希望される場合は、2月28日(金曜日)までに申請してください。 |
令和7年3月以降 |
- 現在、利用している方も申込みが必要です。
- 長期休業中のみ利用を希望する場合も、上記期間内に必ずお申込みください。
- 申込前に募集案内をご確認いただき、ご家庭でよく話し合ったうえでお申し込みください。
2.受付場所・時間
スマホやPCから24時間申請可能です。ぜひご利用ください。(11月5日(火曜日)午前10時より申請ページ公開)
申込みは、電子申請(スマホ・PC)にて申請してください。
スマホ・PCから24時間、土・日・祝日も申請可能です。
申請は以下のリンクから
■提出書類
・就労証明書は、保育所の申込みと共通です。電子申請で画像データを提出してください。
【注意1】就労証明書は世帯の保護者全員(親、祖父母等)分の提出が必要になります。
【注意2】自営業主の方は就労証明書に加えて、事業実施が確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出が必要となります。
3.対象児童
会員登録(入会)をする利用区分で、次のような要件があります。
利用区分 |
対象学年 |
要件 |
年間利用 (月額会員) |
1~3年生
|
保護者の就業・疾病・看護等により留守家庭となる児童
|
1日利用 (一時利用) |
1~3年生 4~6年生 |
上記に準じ一時的にクラブ利用が必要となる児童 ※年間をとおして利用を予定されている1~3年生は、年間会員となります。 |
- 感染症や熱中症対策による3密(密集・密接・密閉)の回避を図るため、1人でお留守番が困難な3年生までの低学年を優先し、4年生以上は1日利用としての入会となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
- 利用区分の変更は、月単位となり、転職で勤務状況が変わる場合などに限ります。必ず前月20日までに電子申請をしてください。
3.開所日及び開所時間
開所日 |
開所時間 |
備考 |
月~金曜日 (学校開校日) |
下校後から 午後7時00分まで |
※午後6時以降は最終児童の退館後に閉館となります。 |
土曜日・長期休業等 |
午前7時30分から 午後7時00分まで |
※午後6時以降は最終児童の退館後に閉館となります。 ※土曜日は事前登録制で、韮崎児童センターでの合同開催になります。 |
- 保護者等の仕事がお休みの日は、ご利用できません。
- 学校行事や荒天、感染症などにより開所時間を変更(閉所)することがあります。
4.利用料
利用区分により、各月の利用実績を翌月25日(金融機関が休みの場合は、前営業日)に口座振替で下表の金額を納付いただきます。学校給食費の登録に併せてお手続きをお願いします。(一度登録いただければ、金融機関への登録内容に変更がない限り 翌年度以降の登録は不要です)
区分 |
単位 |
第1子 |
第2子 |
|
基本利用料 |
月額 |
2,500円 |
1,300円 |
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長期休業期間利用料の加算 |
夏休み |
7月 |
1,500円 |
750円 |
8月 |
1,500円 |
750円 |
||
冬休み |
12月 |
500円 |
250円 |
|
1月 |
500円 |
250円 |
||
春休み |
3月 |
500円 |
250円 |
|
4月 |
500円 |
250円 |
||
延長利用(18時30分以降)の利用料 |
1回 |
100円 |
100円 |
区分 |
単位 |
第1子 |
第2子 |
授業のある日の利用 (放課後の利用) |
日額 |
300円 |
200円 |
授業のない日の利用 (土曜日、夏休み等) |
日額 |
600円 |
300円 |
延長利用(18時30分以降)の利用料 |
1回 |
100円 |
100円 |
- 第1子、第2子の数え方:同一世帯で同じクラブをきょうだいで利用する場合、年少の児童から順番に数え、第3子以降は無料
- 利用料の免除:生活保護世帯、「ひとり親世帯・障がい者または障がい児のいる世帯で、市民税が非課税の世帯」は無料
5.市内の児童クラブ
市内4つの小学校に隣接する児童センターで、児童クラブを開設しています。
(周辺地図は子育て支援施設一覧をご覧ください。)
児童クラブ名 |
住所 |
電話番号 |
定員 |
韮崎児童クラブ (第1・第2) |
本町2丁目1番7号 (韮崎児童センター内: 韮崎小の北側) |
22-7687 |
100名 |
北東児童クラブ (第1・第2) |
藤井町駒井2248番地1 (北東児童センター内: 北東小の北側) |
23-5550 |
100名 |
北西児童クラブ |
清哲町青木1078番地1 (北西児童センター内: 北西小の北側) |
22-1775 |
50名 |
甘利児童クラブ (第1・第2) |
大草町上條東割788番地 (甘利児童センター内: 甘利小の南側) |
23-1535 |
100名 |
6.児童クラブの生活
児童クラブは、ご家庭のかわりにお子様が集団で過ごす場所です。学習支援やアレルギー対応等の専門的な支援については、充分な対応はできかねますので、あらかじめご理解ください。また、集団生活の場であるため、お互いが気持ちよく過ごせるよう、きまりやルールを守っていただくようお願いします。
- 遊びを中心とした生活の場です。学習塾ではありませんので、学習指導はしていません。帰宅後は宿題が終わっているかなど、必ずご家庭で確認してください。
- 夏休み等の学校給食がない期間は、お弁当の持参をお願いします。
- 他の児童や支援員に対する暴力行為や、施設や物品を破損させた場合は、保護者に賠償していただきます。
- クラブでは、アプリからのお知らせで持ち物や緊急の連絡などをお伝えしています。必ずお読みください。
7.登所・降所
- 下校後、直接クラブへ登所します。
- 原則、各家庭でお迎えをお願いします。それ以外で塾へ行く場合などは、各家庭での責任で決めてください。館外の事故等については一切の責任を負えません。また、帰宅時間や帰宅方法を変更する場合は、必ずクラブに連絡をお願いします。また、長期休業中など開所時間前のお預かりはできません。必ず保護者が支援員に児童を引き渡してください。
- お迎えは、必ず閉所時間までにお願いします。予定時刻を遅れる場合は必ず連絡してください。
- 台風等の荒天の場合には、早めにお迎えをお願いする場合があります。
8.利用制限
次のような場合は、利用できません
- 欠席や学校で体調が悪くなり学校から帰宅するように言われた場合
- 伝染病にかかっている場合もしくは、その疑いがある場合
- 学級・学年閉鎖・休校時等で閉鎖された学級、学年などの対象児童(該当日の日から利用できません。)
- 地震、台風、大雪、その他緊急事態が発生した場合
9.その他
- 利用定員等について、各クラブとも受入可能児童数に限りがあります。申込多数の場合は、低学年(1~3年生)で年間をとおして必要な方が優先となります。また、4~6年生については、「1日会員」でのお預かりとなります。なお、必要に応じて保護者同伴の面接を行う場合があります。
- 一次受付後の申込については、一次受付者の選考後となります。
- 特別な支援が必要で集団生活に支障があると判断した(見込まれる)場合は、入会できない場合や利用許可を取り消す場合もありますので、あらかじめご了承ください。なお、生活能力の向上訓練やその他の必要な支援を行う通所支援事業として「放課後等デイサービス」がありますので、選択肢の一つとしてご検討ください。詳しくは、市福祉課障がい福祉担当(電話22-1992)までお問い合わせください。
- 就労状況の確認のため、勤務表等の提出を求めることや、勤務先に直接問い合わせをする場合があります。また、育児休業中のご利用はできません。
- 勤務先や就労状況を変更したときは速やかに「在職証明書」を再提出してください。
- 会員区分の変更は、転職で勤務状況が変わる場合などに限ります。利用児童数により変更ができない場合があります。
- 新型コロナウイルス感染症により、自粛要請や臨時休所等を行う場合があります。
- 年間を通じて多くの児童がクラブを利用していますが、その一方で、入所申請をしたにものの、実際はクラブを利用しない方もいます。入所の申請をする前に、「児童クラブの利用が本当に必要であるか」ご家族とよく話し合って申し込みをお願いします。なお、韮崎市放課後児童クラブ条例:第10条および12条に該当する場合は、利用の制限もしくは許可の取消をさせていただきます。また、児童クラブに関しましては、保護者の就労・疾病等の理由などで不在になる、あるいは家族の看護等により家庭で適切な監護を受けられない子どもを対象としています。正当な理由なく長期間(2ヶ月程度)利用しない場合などは、対象者の要件を満たさないものと判断させていただきます。
保護者の方へのお願い
児童クラブは、家庭に代わる生活の場を提供しますが「集団生活」の場でもあり、利用するうえでのマナーやルールがあります。自分勝手な行動は事故やケガの原因となることから、支援員がお子さんを注意・指導することがあります。一人ひとり育ってきた環境や個性が違いますので、褒め方や𠮟り方、性格等、アドバイスがありましたらぜひお伝えください。また、ご家庭でも児童クラブのルールを守り、仲良く過ごせるようにご指導をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2024年11月01日