子育て世帯住宅取得支援事業費補助金について
制度概要
韮崎市では、婚姻後1年3ヶ月以降10年以内の子育て世帯の新生活を応援するため、住宅購入やそれに伴う引越、リフォーム費用の一部を補助します。
令和7年4月1日以降に韮崎市に住宅を取得(リフォーム)し、定住される方に補助金を支給するものです。
※申請期限 令和8年3月31日(火)まで
交付要件
※次のすべてに該当する世帯が対象となります。(申請者名義に限る)
1.令和7年4月1日以降に韮崎市に住宅を取得(リフォーム)した世帯
次のア又はイのいずれかの世帯
ア. 婚姻後1年3ヶ月以降10年以内の世帯
「平成27年4月1日から令和6年12月31日まで」に婚姻届を提出し、受理された世帯
※結婚後1年3ヶ月までの世帯は「韮崎市結婚新生活支援事業補助金」をご活用ください。
イ.「平成27年4月1日から申請日まで」に韮崎市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱によりパートナーシップの宣誓をした世帯
2.高校生までの子を養育している(妊娠中を含む)世帯
3.夫婦等が共に婚姻日又は宣言日における年齢が39歳以下の世帯
4.世帯の合計所得が500万円未満の世帯
※奨学金を返済している場合は、所得から所得証明書と同一期間の返済額を控除できます。
5.申請日において夫婦等共に韮崎市に住所(住民登録)を有している世帯
6.申請日より5年以上継続して韮崎市に居住する意思がある世帯
7.市税等を滞納しているものがいない世帯
8.過去に「韮崎市結婚新生活支援事業補助金」を受給していない世帯(住宅の取得又は、リフォームに限る)
9.過去に「韮崎市子育て世帯住宅取得支援事業補助金」を受給していない世帯
助成金額
◆新築・建売住宅の取得
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大60万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大30万円
◆中古住宅取得・リフォーム費用
婚姻時において夫婦等の年齢が29歳以下の世帯:最大90万円
婚姻時において夫婦等の年齢が39歳以下の世帯:最大60万円
※助成対象経費が最大助成額を下回る場合は、助成対象経費が上限となります。(千円未満切り捨て)
申請書類
◆1~6はすべての申請者が提出する書類
- 交付申請書
- 婚姻又は受領証等の交付を受けた後の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 世帯全員の住民票の写し(個人番号は省略)
- 住宅の請負契約書又は工事請負書の写し
- 住宅の購入費・リフォーム費用・引越費用の支払ったことが分かる書類の写し(領収書等)
- 誓約書兼同意書
- 最新の世帯全員の所得証明書
- 市税等を滞納していないことが分かる証明書(納税証明書等)
※誓約書兼同意書において署名又は記名押印があれば、次の添付の書類を省略することができます。
- 所得証明書及び納税証明書:令和7年1月1日に夫婦等共に本市に住所を有している場合
◆下記は該当する場合に必要な提出書類
【妊娠中の方】
- 母子手帳の写し
【パートナーシップの宣誓をしている方】
- 受領書等
【貸与型奨学金を返還している場合】
- 年間返済額が分かる書類
【引越費用がある場合】
- 引越費用にかかる領収書の写し(引越業者又は運送業者に支払った費用)
【他の補助金を起用している場合】
- 補助金の額が分かる書類の写し
◆その他市長が認める書類
子育て世帯住宅取得支援事業補助金チラシ
子育て世帯住宅取得支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 987.2KB)
申請様式
変更様式
この記事に関するお問い合わせ先
デジタル戦略課 地域戦略担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-9173
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更新日:2025年07月15日