母子家庭等自立支援事業(母子家庭等の方の就業支援)について

更新日:2024年03月05日

母子家庭及び父子家庭の親の就業を支援するための各種制度

いずれの給付事業についても、事前相談が必要となります。

1.母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

就職に有利と思われる資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的としています。

対象者

韮崎市内に住所を有する母子・父子家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けている又は、同様の所得水準にある方
  2. 修業期間1年以上の養成期間で修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と、就業の両立が困難と認められる方
  4. 過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していない方

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. 市長が市の実情に応じて認める資格

訓練促進給付金等の支給額及び支給対象期間

修業期間の全期間(上限4年)に支給します。訓練促進給付金は支給決定されると、申請のあった当月分からの支給となります。

・訓練促進給付金

市町村民税非課税世帯 月額100,000円

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

市町村民税課税世帯 月額70,500円

(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

・修了支援給付金

市町村民税非課税世帯 50,000円

市町村民税課税世帯 25,000円

訓練促進給付金等を受けるために

必ず事前相談をしてください。訓練促進給付金等の支給要件を確認するため、資格の取得見込みや生活状況の聴取等を行います。

支給申請手続き

養成機関入学後に、早急にこども子育て課子育て支援担当へ申請してください。

必要な書類
  • 訓練促進給付金
    1. 韮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等申請書
    2. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
    3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当の支給を受けている者に限る。)
    4. 養成機関の在籍証明書(養成機関の長が発行したもの)
    5. 養成機関の養成課程が分かる書類(パンフレットなど)
    6. マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票(世帯全員)
    7. 印鑑
    8. 申請者名義の通帳
  • 修了支援給付金
    1. 韮崎市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等申請書
    2. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
    3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当の支給を受けている者に限る。)
    4. 養成機関の当該課程修了証書(養成機関の長が発行したもの)の写し
    5. マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票(世帯全員)
    6. 印鑑
    7. 申請者名義の通帳

2.母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

就職に有利な資格や技術を身につけるため、事前の就業相談を通じて指定された講座(受講対象講座)を受講し、修了した際に、費用の一部を支給するものです。

対象者

韮崎市内に住所を有する母子・父子家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
  2. 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付制度の受給資格を有していない方
  3. 就業相談を通じて、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方
  4. 過去に韮崎市母子家庭自立支援教育訓練給付金を受給していない方

支給額

入学金や受講料など、本人が支払った費用の60パーセント相当額(上限20万円、下限1万2千円)を支給します。ただし、その60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。(受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。)

指定対象講座

  1. 雇用保険の教育訓練給付の指定講座
  2. 就業に結びつく可能性の高く国が指定する講座
  3. 市長が市の実情に応じて認める講座

受講対象講座として指定を受けるための手続き

受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1か月前までに相談をしていただき、講座の受講が仕事に役立つと認められる場合に、受講対象講座としての指定を行います。
※受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や講座を受講した場合は、給付金は支給されません。

指定を受けるために必要な書類
  1. 韮崎市母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書
  2. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
  3. 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当の支給を受けている者に限る。)
  4. 教育訓練給付金支給要件回答書
    (ハローワークが発行する雇用保険の教育訓練給付制度の受給資格がない証明)
    ※証明を受けるためには、本人確認できる確認書類(運転免許証、健康保険証等)と印鑑が必要です。
  5. 受講講座の案内書(パンフレット)
    (受講講座を主催する事業者名、講座名、連絡先、受講内容、受講費用及び受講日程の記載されているもの)
  6. マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票(世帯全員)
  7. 印鑑

給付金の支給を受けるための手続き

受講修了後の翌日から1か月以内に、こども子育て課子育て支援担当へ申請してください。

支給申請に必要な書類
  1. 韮崎市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書
  2. 対象講座指定通知書の写し
  3. 指定教育訓練修了証明書(教育訓練施設長が発行したもの)
  4. 支払った費用の領収書(教育訓練施設長が発行したもの)
  5. マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票(世帯全員)
  6. 印鑑
  7. 申請者名義の通帳

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て課 子育て支援担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線174・175・179)
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