子ども医療費助成制度について
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度とは、子どもの保健向上に寄与し、児童福祉の推進をはかることを目的に、医療費の一部を助成するものです。
対象者
子ども医療費の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす子どもです。
- 韮崎市内に住所を有する子ども(18歳に達した以後の最初の3月31日までの間にある者)
- 健康保険加入者
手続き
受給者証の交付申請
出生・転入等の際に、必要書類を準備いただきこども子育て課子育て支援担当の窓口へ申請をしてください。
必要書類
- 申請書
- お子様の健康保険証(コピー可)
- 保護者名義の通帳等(金融機関がわかるもの)
有効期限
お子様が18歳に達した以後の最初の3月31日まで
※本市では助成に対する所得制限はありません。
各種届出
助成を受けている人は、資格内容に変更があった場合に届出が必要です。
- 加入医療保険や住所・氏名等に変更があった場合
- 転出等により受給資格がなくなった場合
※受給資格がなくなった場合には、受給者証を必ずお返しください。
助成内容
医療機関等でかかった保険内診療分の医療費(外来調剤費含む)
※保険のきかない診療(診断書料・差額ベッド代・入院時食事療養費など)については自己負担になります。
※交通事故等第三者の加害による受診は対象外です。
※保険給付(医療保険から給付される高額療養費等)は除きます。
窓口無料化の場合
原則として、 医療機関の窓口に子ども医療費受給者証と保険証を提示すると保険内診療分が無料になります。
なお、以下の場合は窓口無料化の対象になりません。
- 山梨県外の医療機関で受診した場合
- 被保険者証と受給者証等を窓口で提示しない場合
- はり・きゅう・整体・柔道整復師による施術等を受診した場合
- 国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師会国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合 を除く )に加入している場合
- 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」を利用して医療機関で受診する場合
償還払いの場合
窓口無料化扱いにならない場合でも、一部負担金を支払っていただき、 領収書を添えて申請 することにより助成金は支払われます。
請求方法
子ども医療費助成金請求書をダウンロードしてご利用下さい。
必ずA4用紙にプリントしてください。
- 請求書区分け
- 患者ごと
- 月ごと ※保護者の請求印が必要です
- 請求期限
診療月の翌月の10日から起算して1年以内 - 添付書類
領収書(医療機関名、受診者、受診日、診療点数等、診療内容が記載されているもの)
※診療点数等が記載されていない場合は、請求書に医療機関にて証明をしてもらい、領収書と一緒に提出してください。
助成金請求にあたって気をつけること
- 診療月が1年以上前ではないですか?
- 月ごと・患者ごとに分かれていますか?
- 領収書に診療点数がありますか?
- 保険内診療分の領収書ですか?
- 請求者印の押し忘れはありませんか?
申請書等一覧
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て課 子育て支援担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1115
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更新日:2023年07月18日