韮崎市男性の育児休業取得促進事業奨励金について
男性の育児参加を応援します!
男性の育児休業の取得促進により、子育て世帯の仕事と育児の両立支援を図るため、中小企業に勤務する市内在住の男性労働者と事業主に奨励金を支給します。
支給要件
【事業主】1.~3.すべてに該当
1.市内に本社または事業所を有し、常時雇用労働者が300人以下の企業、法人等の中小企業
2.雇用する市在住の男性労働者が、出生8週間後から3歳未満の子に対して連続する10日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1ヶ月以上勤務させた事業所
3.雇用保険の適用事業主であり、労働協約又は就業規則等により育児休業制度を設けている事業所
【個人】
・中小企業に勤務し、連続10日以上の育児休業を取得した市在住の男性労働者(復帰後1カ月以上勤務)
支給額
【事業主】
30万円(国の「出生時両立支援助成金」の対象となる場合や、同一年度内に当該奨励金の支給があった場合は除く)
【個人】
5万円(支給申請の対象となる育児休業に係る一子につき1回に限る)
申請
該当する男性労働者が職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に、申請書兼実績報告書に添付書類を添えて申請。
支給の流れ
1. 男性労働者が育児休業取得(連続10日以上)
2. 職場復帰(1か月以上)
3. 申請書・添付書類提出(職場復帰して1ヶ月後から1ヶ月以内に申請)
4. 支給
申請関係書類
【事業主】
・申請書兼実績報告書(事業主用)(Wordファイル:45.5KB)
・雇用保険適用事業所設置届けの写し等雇用保険適用事業主であることが確認できる書類
・育児休業に関する就業規則、労働協約等の写し
・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)
・債権者登録申請書(法人)(Wordファイル:20.2KB)
【個人】
・申請書兼実績報告書(休業取得者用)(Wordファイル:42KB)
・雇用保険被保険者証の写し
・住民票又は母子健康手帳の写し等本市に住所を有すること及び育児休業の対象となる子との関係を証明できる書類
・育児休業申出書の写し
・出勤簿の写し等育児休業取得状況及び職場復帰して1月経過したことが確認できる書類
・市税等を滞納していないことを証する書類(納税証明書)
・債権者登録申請書(個人)(Wordファイル:20.1KB)
国の「出生時両立支援助成金」
子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は5日以上)の育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に助成
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光担当
〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線213・214・215・216)
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更新日:2022年05月11日