パートナーシップ・ファミリーシップ制度について

更新日:2023年10月02日

韮崎市第3次男女共同参画推進計画に掲げる「すべての人が 自分らしく 暮らせるま ち にらさき」の理念に基づき、令和5年10月10日からパートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入することといたしました。

この制度の導入により、多様な生き方が尊重され、すべての人の人権が尊重される社会につながることを期待しております。

制度の概要

同性・異性に関わらず(同性カップル・事実婚等)、お互いを人生のパートナー又はファミリー(家族)として尊重し、日常生活において協力し合うことを約束したお二人が、 市に宣誓をし、市がその宣誓書を受領したことを公に証明するものであります。

また、宣誓する方に子・親(養子・養親を含む。)がいる場合は、ファミリー(家族)としてあわせて 受領証に氏名を記載することができます。

この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、安心して誰もが大切なパートナーやファミリー(家族)と共に、自分らしく暮らしていけるよう、市ができる限りの応援をするものです。

制度を利用できる方

宣誓をされるお二人が、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 互いを人生のパートナーとして、日常生活において経済面、生活面、精神面などで相互に 責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係であること。 
  • 成人(18歳以上)であること。
  •  少なくとも一方が市内に居住し住民票があること。 (宣誓する日から3か月以内に市内への転入予定を含む。)
  • 配偶者(他の方との事実婚含む。)がいないこと。
  • 他の方とパートナーシップの関係にないこと。
  • 民法で定められている近親者でないこと。 
  • ファミリーシップ宣誓も希望する場合は、対象とする子、親の同意が得られていること。 (子はパートナーの少なくとも一方と生計同一である必要があります。)

※ なお、山梨県のパートナーシップ制度に基づき、宣誓されたお二人につきましても、本市に 宣誓したものと同等の扱いをさせていただきます。

手続きの流れ

予約~受領証の交付

1.宣誓日の予約及び事前書類の提出

宣誓希望日の原則10日前(土日、祝日及び年末年始を除く)までに電話で予約と事前書類の提出(郵送可)をしてください。

※宣誓日として予約ができるのは、土日、祝日及び年末年始を除く午前9時から午後4時までの間とさせていただきます。

提出先:韮崎市役所本庁舎3階総合政策課政策推進担当窓口

電話:0551-22-1111(内線355~357)

(予約時間:午前9時から午後5時まで)

2.宣誓書等の提出

【事前書類:宣誓日の10日前までに提出】

<すべての方>

  • 戸籍全部事項証明書(宣誓をする日前1カ月以内に発行されたもの)
  • 住民票の写し(宣誓をする日前3カ月以内に発行されたもの)

<双方が市外在住の場合の方のみ>

  • 転入予定であることが分かる書類(転出証明書又は物件賃貸契約書等の写し) 

<ファミリーシップを宣誓する方のみ>

  • 同意書
  • 子については生計同一であることが 分かる書類

<通称名を使用する方のみ>

  • 日常的に通称名を使用していることがわかるもの2点以上(社員証、通帳、郵便物等) 
【宣誓日(来庁日)当日に提出する書類】

予約した宣誓日に宣誓書に署名するため、本人確認書類を持参して、必ずお二人そろってお越しください。

宣誓書署名場所:韮崎市役所本庁舎3階総合政策課政策推進担当窓口
  • 宣誓届
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 
【双方とも市外在住の場合、転入後、速やかに提出する書類】 
  • 転入完了申出書
  • 転入後の住民票の写し
  • 転入予定受付表(宣誓日に交付したもの)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※提出先は、上記と同様 

3.宣誓書受領証等の交付

パートナーシップの宣誓を行った場合、韮崎市が以下の2つの書類を交付します。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を受領したことを証するものをお二人に交付します。

  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証
  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード

※受領証の交付には、30分程度の時間を要します。

受領証等の利用先

市営住宅・定住促進住宅の申し込みや市立病院において、家族としての面会等の際に利用できます。

  • 市立病院において家族として面会や病状説明への立ち会い
  • 住民基本台帳に「縁故者」の標記を選択可
  • 保護者としてこども医療費助成制度を申請

その他、様々な利用可能なサービスがあります。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務政策課 政策調整担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線355・356)
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