韮崎市アイドリングストップ条例

更新日:2024年03月12日

 韮崎市では、平成15年12月12日に「韮崎市アイドリング・ストップ条例」を施行しました。
この条例は、環境基本計画を着実に推進するため、自動車等のアイドリングストップを行うことにより、環境への負荷を軽減し、もって将来にわたり市民の快適な生活環境と美しい自然環境の保全に資することを目的としています。

条例の主な内容

1 自動車等(バスやタクシー、トラック、乗用車、自動二輪車など、エンジンにより走行する全ての車両が対象)を運転または所有する者はアイドリングストップに心がけ、さらに必要な整備及び適正な運転を行うよう努めなければなりません。

2 自動車等を駐車する場合においては、アイドリングストップを義務付けています。

 

※以下の場合においては、例外的に認められます。

  • 貨物の積み降ろしのための5分未満の停車の場合
  • 人の乗り降りのための停車の場合
  • 救急車やパトカーなどの特殊車両で、現にその用務に使用している場合
  • 冷蔵装置や付属装置の動力として使用している場合
  • 必要最低限の暖機運転の場合
  • 人命・健康・財産を守るために、必要がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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