自動車騒音常時監視について

更新日:2023年09月06日

 市では、平成24年度より県から事務移譲を受け、騒音規制法第18条第1項に基づき、市内における自動車騒音状況の常時監視を実施しております。

自動車騒音常時監視事業について

 自動車騒音の状況及び対策の効果を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料になるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況を継続的に把握することを目的としております。

自動車騒音常時監視の対象について

 2車線以上の道路が対象になっており、下記の高速道路、国道、県道が対象となり、9年間のローテーションにて実施する予定です。
 なお、市道については、4車線以上が対象となりますが、市内には対象となる市道はありません。

自動車騒音常時監視の対象詳細
道路の種類 路線名 路線数
高速道路 中央自動車道西宮線 1路線
一般国道 一般国道20号、一般国道141号 2路線
県道

甲府韮崎線、韮崎南アルプス中央線、茅野北杜韮崎線、韮崎増富線、韮崎昇仙峡線、穴山停車場線、北原下南条割線、島上条宮久保絵見堂線、 須玉中田線、韮崎南アルプス富士川線(旧一般国道52号)

10路線

自動車騒音の評価について

 騒音に係る環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として定められています。
 この環境基準の達成状況は、面的評価の方法により把握していきます。
 面的評価は、評価対象区間内の代表するち1地点で、等価騒音レベルの測定を行い、道路端から50メートルの範囲において、建物ごと騒音レベルを推計し、環境環境基準を超過する住居等の戸数の割合を算出する評価方法です。

自動車騒音の評価結果について

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 生活環境担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線131・132)
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