住宅の省エネ改修に対する減額措置

更新日:2024年05月01日

既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120平方メートルを限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象

平成26年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅は除き、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)で、工事費用の自己負担額(工事費と補助金等の金額の差)が60万円を超える次の改修工事であるもの。1棟につき1回のみとなります。 (住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)

改修内容

  1. 窓の改修工事【必須】
  2. 断熱改修工事
  3. 太陽光発電・高効率給湯器の設置など、省エネ基準に新たに適合する改修工事(改修部位がいずれも経済産業省・国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することとなること)

※1~3までの工事のうち1を含む工事を行うこと(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上でなければならない)

※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※3の工事を含む場合は、1、2の工事費合計が50万円を超え、1~3の工事費合計(自己負担額)が60万円を超える必要があります

工事期間

令和8年3月31日までに工事が行われたもの

減額を受けるための手続

下記の必要書類をそろえて税務収納課資産税担当に提出

必要書類

  1. ・住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. ・工事明細(改修内容のわかる書類)
  3. ・工事前後の写真
  4. ・請負代金領収書
  5. ・建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する増改築工事証明書

改修工事完了後3か月以内に申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-45-7032
メールでのお問い合わせはこちら