住宅の省エネ改修に対する減額措置

更新日:2023年07月11日

既存住宅の省エネ改修を行い、次の要件を満たす場合には、120平方メートルを限度として、翌年度分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額されます。

減額措置の対象

平成26年1月1日以前から存していた住宅(賃貸住宅は除き、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上あること)で、工事費用が60万円を超える次の改修工事であるもの。1棟につき1回のみとなります。 (住宅耐震改修工事に対する減額措置を受けている場合は対象となりません)

※令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋

改修内容

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事
  5. 太陽光発電・高効率給湯器の設置など、省エネ基準に新たに適合する改修工事

※1~5までの工事のうち1を含む工事を行うこと(改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上でなければならない)

※5の工事を含む場合は、1~4の工事費合計が50万円を超え、1~5の工事費合計が60万円を超える必要があります

工事期間

平成20年4月1日~令和6年3月31日までの間に工事が行われたもの

減額を受けるための手続

申告書に記入し、工事明細(改修内容のわかる書類)、工事前後の写真、請負代金領収書などのほか、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書は必須です。
改修工事完了後3月以内に申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課 資産税担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線156・157・158)
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