新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金について

更新日:2023年03月31日

韮崎市国民健康保険被保険者で事業主から給与等の支払いを受けていた方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事を欠勤することを余儀なくさた場合、次の要件に該当する方に傷病手当金を支給します。

申請を希望する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。

1.対象者(以下のすべてに該当する方)

(1)韮崎市国民健康保険の被保険者

(2)お勤め先から給与等の支払いを受けている方(被用者)

(3)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった方

(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方

傷病手当金支給対象者フローチャート

2.支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3ヶ月間の給与収入等の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)

(注1)給与等の全部又は一部が支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給させないことがあります。

(注2)支給額には上限があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間

ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。

5.申請方法

必要な申請書については、医療機関受診の有無によって異なりますので、事前に国保年金担当まで、お問い合わせください。

・傷病手当申請書類

申請には下記の書類が必要になります。

(注意)当面の間は、被保険者が療養のために労務に服さなかった旨を「被保険者記入用」及び「事業主記入用」の申請書で事業主に証明していただくことで、「医療機関記入用」の申請書の添付を不要とします。

・傷病手当金申請書類【記入例】

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

〒407-8501
山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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