国民年金の給付の種類について

更新日:2021年02月17日

年金の給付の種類

老齢基礎年金

 国民年金に10年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

障害基礎年金

 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるとき支給されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の人、国民年金に加入していた人で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のいる配偶者です。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

未支給年金

 年金を受けている人が死亡したとき、支払われるはずの年金が残っていたり年金を請求せずに亡くなった場合などに遺族に一時金として支給されます。
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国民年金(第1号被保険者)の独自給付

寡婦年金

 寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、支給されません。 年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した額の4分の3です。 
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死亡一時金

 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれもを受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。死亡一時金の額は、保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。
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特別な年金

特別障害給付金

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受けられなかった障がいのある方に、福祉的措置として給付金を支給する制度です。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

老齢福祉年金

 老齢福祉年金は、国民年金制度発足当時すでに高齢であった人が受けられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 国保年金担当

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電話番号:0551-22-1111 (内線127・128・129・137)
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